利用規約
【広告クライアント向け】BitStar利用規約
この利用規約(以下「本規約」といいます)は、株式会社BitStar(以下「弊社」といいます)が提供するサービスの利用に関する条件を定めるものです。サービスの利用に際しては本規約の全文をお読みいただいたうえで、本規約に同意いただく必要があります。
尚、本規約の日本語版と日本語以外の言語の翻訳版に矛盾又は相違がある場合には、日本語版の内容が優先されるものとします。
第1条(適用)
1.本規約は、本サービス(第2条第2号で定義します。以下本条において同じ)の提供条件、及び本サービスを利用するお客様又は利用を希望するお客様と弊社との間の本サービスの利用に関する権利義務関係を定めることを目的とし、当該お客様と弊社との間の本サービスの利用に関わる一切の関係に適用されます。
2.弊社が本サービスの円滑な提供を図るため、必要に応じて定められるガイドライン、マニュアル、仕様、基準、その他本サービスの利用に関する諸規程(サービス追加その他何らかの事由により弊社がこれらを変更した場合は、変更後のものを指します。以下総称して「諸規程」といいます)は、本規約の一部を構成するものとします。
3.本サービスの提供に関する契約書(業務委託基本契約書、広告取引基本契約書といった名称の契約書を含みますがこれらに限られません)が別途弊社との間で既に締結され、又は締結する場合、当該契約書の条項と本規約の条項が異なるときは、当該契約書の条項が優先的に適用されるものとします。
第2条(定義)
本規約で使用する用語の定義については、本規約の他の条項で定めるほか、それぞれ次の各号に定める意味を有するものとします。
(1)「配信サービス」とは、YouTube、TikTok、Twitter、Instagram等の投稿を行うことができるプラットフォームサービスをいいます。
(2)「本サービス」とは、弊社がインターネットを通じて提供する、インフルエンサーによる商品・サービスの広告宣伝に係る動画の制作、配信サービスへの配信、インフルエンサーのキャスティング、商品開発その他インフルエンサーに関するサービス、並びにこれらを管理するシステムを総称する「BitStar」のことをいいます。
(3)「本件成果物」とは、本サービスの提供を通じて弊社又はインフルエンサーが制作する、インフルエンサーによる商品・サービスの広告宣伝に係る動画、静止画その他の投稿、インフルエンサーに関する商品その他のサービス利用契約で定められた成果物をいいます。
(4)「インフルエンサー」とは、弊社所属又は弊社が提携するYouTuberその他のインフルエンサーをいいます。
(5)「クライアント」とは、本サービスの登録及び利用を希望するお客様のうち、本規約に同意の上、弊社所定の方法により申込を行い、弊社が承諾した者(本サービスへの登録が完了し、本サービスが利用可能な状態となった者)をいいます。
(6)「サービス利用契約」とは、本規約に基づきクライアントと弊社との間で成立する、本サービスの利用に関する個別の契約をいいます。
(7)「本件業務」とは、サービス利用契約に基づき、本サービスを通じて弊社が履行する、インフルエンサーのキャスティング及び本件成果物の制作、(配信サービスへの)配信、商品開発その他サービス利用契約で定めた業務をいいます。
(8)「知的財産権」とは、著作権、特許権、実用新案権、商標権、意匠権その他の知的財産権(それらの権利を取得し、又はそれらの権利につき登録等を出願する権利を含みます)をいいます。
第3条(登録)
1.本サービスの登録の申込(以下「登録申込」といいます)をしようとするお客様(以下「登録申込者」といいます)は、本規約の内容に同意した上で、弊社所定の手続きを行うことにより、登録申込を行うものとします。
2.登録申込者は、クライアントとしての登録に際して、別途弊社が指定する登録申込の方法に従い、弊社が定める一定の情報(以下「登録情報」といいます)を提供するものとします。
3.弊社は、次の各号に定める事由のいずれかに該当する場合は、登録申込を承諾しないことがあります。なお、弊社は当該承諾拒否の理由について開示する義務を負いません。
(1)弊社に提供した登録情報の全部又は一部につき虚偽、誤記又は記載漏れがあった場合
(2)第25条1項に違反する場合
(3)登録申込者が過去弊社との契約に違反した者、又はその関係者であると弊社が判断した場合
(4)第22条第1項に基づきクライアントとしての登録を取り消されたことがあり、又はサービス利用契約の全部若しくは一部を解除されたことがあるとき
(5)本規約に定められている遵守事項の不履行又はそのおそれがあるとき
(6)その他弊社が登録を適当でないと判断した場合
4.弊社は、登録申込の内容を審査し、登録申込を承諾するか否かについて登録申込者に通知するものとします。弊社が本項に基づく承諾の通知をした時をもって、クライアントとしての登録が完了したものとします。
第4条(本サービスの利用)
1.クライアントは、本サービスを通じて、本件業務を委託することができます。具体的な業務内容及び諸条件は、その都度クライアントと弊社の間で締結されるサービス利用契約に定めるところによるものとします。
2.サービス利用契約は、本サービス上において弊社所定の手続きを行うことにより、又はメール等別途クライアントと弊社で合意する方法により、成立するものとします。
3.本規約は、全てのサービス利用契約に共通に適用されます。本規約の定めとサービス利用契約の定めが異なる場合には、当該異なる部分についてサービス利用契約の条項が優先されるものとします。
第5条(再委託)
弊社は、自己の裁量に基づき本件業務の全部又は一部を他の第三者(インフルエンサーを含みますがこれに限られません)に再委託することができるものとします。
第6条(情報提供等)
1.クライアントは、弊社又はインフルエンサーから本件業務の実施に必要な情報、資料、作業指示等の要請があった場合、速やかにこれに応じるものとします。
2.クライアントは、弊社又はインフルエンサーから要請がある場合には、本件業務に関する打ち合わせを開催し、本件業務に関する問題について誠意をもって弊社又はインフルエンサーと協議するものとします。
3.クライアントは、本件業務の実施のために必要なものとして弊社又はインフルエンサーから設備等の貸与の要請があった場合には、合理的な条件でこれに応じるものとします。
4.クライアントが前各項に定める要請に合理的な理由なく応じなかったことにより生じた本件業務の遅延等について、弊社は責任を負わないものとします。また、かかる場合において弊社が本件業務の遂行が著しく困難と判断した場合には、弊社はサービス利用契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
第7条(本件成果物の納入)
1.弊社は、サービス利用契約に定める納入期限までに本件成果物を制作し、サービス利用契約に定める納入方法にて本件成果物をクライアントに納入するものとします。
2.弊社は、納入期限までに本件成果物をクライアントに納入できないおそれがある場合は、当該理由及び遅延するおそれのある日数を通知するものとし、クライアント及び弊社は別途協議の上速やかに対応措置を決定するものとします。
3.クライアントが本件成果物の納入を拒絶した場合、弊社は、本件成果物を自由に処分することができるものとし、この場合、クライアントは処分に要した費用を弊社に支払わなければならないものとします。但し、その場合でもクライアントは当該本件成果物に関する対価の支払を免れるものではないものとします。
第8条(受入検査)
1.弊社が本件成果物を納入したときは、クライアントは、速やかに当該本件成果物の受入検査を行い、その結果を弊社及びインフルエンサーに対して書面(電子メール又は本サービス上で用意されている通知手段を含みます。以下同じ)により通知するものとし、当該合格通知をもって当該本件成果物の検収は完了されたものとします。
2.クライアントは、前項の受入検査において本件成果物に種類又は品質に関して契約の内容に適合しない部分(以下、「本不適合部分」という)のあることを発見したときは、本不適合部分の修補を求めることができるものとします。この場合、弊社は合理的な期間内に本不適合部分の修補を行うものとします。
3.前項に定める本不適合部分の発見された本件成果物について本不適合部分の修補が行われた場合、クライアントは速やかに再検査を行い、その結果を弊社及びインフルエンサーに対して書面により通知するものとし、当該合格通知をもって当該本件成果物の検収は完了されたものとします。
4.再検査において本件成果物に本不適合部分が発見された場合には、第2項及び第3項の定めが準用されるものとし、その後の検査についても同様とします。
5.以下のいずれかに該当する場合には、本件成果物は受入検査に合格し、検収が完了したものとみなします。
(1)前条又は本条第2項(第4項で準用される場合を含みます)に基づいて、本件成果物の納入又は修補が行われた後、クライアント及び弊社が別途合意する期間内(以下「検査期間」といいます。)に、クライアントが本サービス上又は書面により合否を弊社及びインフルエンサーに通知しないとき。
(2)クライアントが本件成果物について合理的な理由なく受入検査不合格の通知をし、その合理的な説明がなされないまま検査期間が満了したとき。
(3)クライアントが本件成果物を受入検査の目的以外の目的に使用したとき。
第9条(配信)
本件成果物のうち、動画、静止画その他の投稿等配信サービスへの配信が想定されるものについて前条に基づく検収が完了した場合、弊社は、インフルエンサーをして、速やかにサービス利用契約に定める配信サービスにおいて、サービス利用契約に定める配信期間中、当該本件成果物を配信させるものとします。なお、サービス利用契約において本件成果物の配信期間が定められていない場合、当該本件成果物の配信期間は、配信した日から1ヶ月から3ヶ月間とします。
第10条(対価の支払)
1.クライアントは、弊社に対し、本件業務の対価として、サービス利用契約に定める金額及びそれに係る消費税相当額(地方消費税を含みます。以下同じ)を、サービス利用契約に定める支払期日その他の条件に従って支払うものとします。
2.前項にかかわらず、海外に所在地を有し、弊社に初めて発注するクライアントは、発注後書面に定める期日までに本件業務の対価の50%を支払うものとし、残りの50%は納入後書面に定める期日までに支払うものとします。但し、弊社とクライアントの協議により、発注時に本件業務の対価全てを支払うことを妨げるものではありません。なお、2回目の発注からは原則上記は適用されず、クライアントは納品後書面に定める期日までに本件業務の対価を支払うものとします。
3.弊社は、本件業務の遂行のために必要となる弊社又はインフルエンサーの人件費、資材費、旅費、宿泊費その他の諸費用を、前項の対価とは別にクライアントに請求することができます。但し、サービス利用契約において異なる定めがある場合はその定めによります。
4.クライアントが第1項の対価又は第2項の諸費用の支払を怠った場合には、年14.6%の割合による遅延損害金(1年を365日とする日割計算)を弊社に対し支払わなければならないものとします。
5.クライアントが弊社に対し、サービス利用契約に基づき具体的な業務を発注した後、クライアントの都合により当該業務を停止又は終了させた場合、クライアントは弊社に対し、業務委託料全額を支払わなければならないものとします。
第11条(危険負担)
1.検収完了前に本件成果物の全部又は一部につき滅失毀損が生じた場合には、クライアントの責に帰すべき場合を除き、その滅失毀損は弊社の負担とします。
2.検収完了後に本件成果物の全部又は一部につき滅失毀損が生じた場合には、弊社の責に帰すべき場合を除き、その滅失毀損はクライアントの負担とします。
第12条(免責)
1.本件成果物の検収完了後に本件成果物に本不適合部分が発見された場合であっても、弊社は責任を一切負わないものとします。
2.インフルエンサーの傷病等その他弊社又はインフルエンサー側のやむをえない事情が生じたことにより、本件業務が遅滞又は不能になった場合、弊社はクライアントに対し一切の責任を負わないものとします。この場合、クライアントと弊社は協議の上対応を決定するものとします。
3.クライアントは、本件成果物のうち、 動画、静止画その他の投稿等配信サービスへの配信が想定されるものについて、配信サービスを提供する者の判断により、削除、配信停止等の措置がとられる場合があることを予め認識し、(i)当該削除、配信停止等の配信サービスを提供する者の行為について弊社が一切の責任を負わないこと、(ii)この場合でも、対価は減額されず、弊社は既に受領した対価を返還する義務を負うものではないことを確認します。
第13条(知的財産権等)
1.本件成果物の知的財産権は、弊社又はインフルエンサーに帰属するものとします。
2.クライアントは、本件成果物について、事前に弊社と合意された用途に限り利用することができるものとする。クライアントは、本項に定める以外の方法で当該本件成果物を利用してはならないものとします。
3.本サービス並びに本サービスに関連してクライアントに提供されるシステム、API、SDK、ソフトウェア及びその他一切の情報(有形・無形を問いません)に関する知的財産権及びノウハウ等の一切の権利は、弊社又は弊社に許諾を与えた第三者に帰属するものとします。
第14条(二次利用)
1.クライアントが、本件成果物、又は本件成果物のリンク先URL若しくは動画素材を二次利用する(WEBサイト、店頭販促ツール、各種SNS、各種広告、イベントでの利用等その他一切の利用を含む)場合、二次利用として許諾する内容、範囲、期間、対価その他二次利用に関する一切について、クライアント、弊社及びインフルエンサーとの間で、事前に協議の上、決定するものとします。
2.クライアントは、二次利用開始前に、当該二次利用予定のものについて、インフルエンサーのクリエイティブチェックを受けなければならないものとし、インフルエンサーの許諾をもって、二次利用を行うことができるものとします。
第15条(直接取引の禁止)
1.クライアントは、弊社の書面による事前の承諾を得た場合を除き、本サービスを利用せずにインフルエンサーとの間で一切の取引を行ってはならないものとします。
2.クライアントが前項の規定に違反した場合、クライアントは、弊社に対し、クライアントが前項の取引に基づきインフルエンサーに支払った対価の3倍の額か、クライアントによる本サービスの利用期間中に弊社がインフルエンサーに支払った対価の合計額のいずれか高い方の金額を支払う義務を負うものとします。本項の規定は、かかる違約金の額を超える損害についての、弊社からクライアントに対する損害賠償請求を妨げるものではないものとします。
第16条(広報)
弊社は、クライアントから本サービスを通じて本件業務を受託したことのある事実及び受託する予定がある旨を広告宣伝、販売、広報その他の活動に利用することができるものとします。
第17条(損害賠償)
弊社が、本規約又はサービス利用契約に違反してクライアントに損害を及ぼした場合には、弊社はその損害を賠償する責任を負うものとします。但し、本規約及びサービス利用契約に関する弊社の賠償責任(本条に定めるものを含みますがこれに限られません)は、直接かつ通常の損害に限り、逸失利益、事業機会の喪失等の間接的な損害は含まないものとし、また、弊社の賠償責任は、損害賠償の事由が発生した時点から遡って過去3ヶ月間にクライアントとの間で成立したサービス利用契約に基づきクライアントから現実に受領した対価の総額を上限とします。
第18条(不可抗力)
クライアント及び弊社は、自らの合理的な支配の及ばない状況(火事、停電、ハッキング、コンピューターウィルスの侵入、地震、洪水、戦争、疫病、通商停止、ストライキ、暴動、物資及び輸送施設の確保不能、政府当局による介入、又は内外法令の制定若しくは改廃を含みますがこれらに限定されません)により本規約又はサービス利用契約上の義務(支払期限にある金銭債務は除きます)の履行が遅延した場合、その状態が継続する期間中相手方に対し債務不履行責任を負わないものとします。
第19条(有効期間)
1.クライアントによる本サービスの登録は、第3条第4項に基づく登録が完了した日に効力を生じ、第20条第1項に基づき登録を抹消し、又は第22条第1項に基づき登録が取り消された日まで、クライアントと弊社との間で有効に存続するものとします。
2.本サービスの登録がいかなる事由により終了した場合でも、サービス利用契約(解除された場合を除きます)は、サービス利用契約で定める有効期間中有効に存続するものとし、本規約の定めは当該サービス利用契約に関する限りにおいて、その効力を有するものとします。
第20条(クライアント登録の抹消)
1.クライアントは、弊社所定の手続を行うことにより、クライアントとしての登録を抹消することができます。
2.クライアントとしての登録の抹消にあたり、クライアントが弊社に対して負っている債務がある場合、クライアントは、当該債務の一切について当然に期限の利益を失い、直ちに弊社に対して全ての債務の支払を行わなければならないものとします。
第21条(本サービスの廃止)
1.弊社は、本サービスの全部又は一部を廃止する場合があります。この場合、弊社は、その内容及び廃止日をあらかじめ本サービス上での掲載その他弊社が適当と判断する方法をもって、クライアントに通知又は周知するものとします。但し、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
2.弊社は、前項に基づき本サービスを廃止したことにより、クライアントその他の第三者に生じた損害について、その責任を負わないものとします。
第22条(登録取消、解除)
1.弊社は、クライアントに次の各号に掲げる事由の一つが生じたときには、事前に通知又は催告することなく、直ちにクライアントとしての登録を取り消すことができ、また、サービス利用契約の全部又は一部を解除することができます。
(1)本規約又はサービス利用契約に違反し、その是正を求める通知を受領後15日以内に当該違反を是正しないとき
(2)支払停止若しくは支払不能となり、又は破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始その他これらに類する手続開始の申立てがあったとき
(3)振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなったとき、又は手形交換所の取引停止処分その他これに類する措置を受けたとき
(4)仮差押え若しくは仮処分の命令を受け、その効力が15日以上継続した場合、又は差押え若しくは競売の申立てを受けたとき
(5)公租公課の滞納処分を受けたとき
(6)解散したとき(合併による場合を除きます)、清算開始となったとき、又は合併、会社分割、若しくは重大な事業の譲渡を決議したとき
(7)監督官庁から営業停止又は営業免許若しくは営業登録の取消等の処分を受けたとき
(8)資産、信用状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき
(9)その他、前各号に準じる事由が生じたとき
2.前項による登録の取り消し及び本規約又はサービス利用契約の全部又は一部の解除は将来に向かって効力を有するものとし、取消又は解除がなされた場合でも、弊社は取消又は解除時点において遂行済みの本件業務に対応する対価をクライアントに請求することができるものとします。また、弊社は理由の如何を問わず解除の時点において受領済みの対価を返還する義務を負わないものとします。
3.クライアントに第1項各号に掲げる事由の一つが発生した場合、クライアントの弊社に対する債務は当然に期限の利益を失い、クライアントは全ての債務を弊社に弁済しなければならないものとします。
第23条(秘密保持)
1.本規約において「秘密情報」とは、本規約又はサービス利用契約に関連して、一方当事者が、相手方より提供若しくは開示されたか又は知り得た、相手方の技術、営業、業務、財務、組織、その他の事項に関する全ての情報のうち、相手方から秘密情報である旨を明示したものを意味するものとします。なお、口頭により秘密情報を開示する場合には、当該開示の日から15日以内に、その内容を秘密情報である旨を明示した書面で通知するものとします。但し、①相手方から提供若しくは開示がなされたとき又は知得したときに、既に一般に公知となっていた、又は既に知得していたもの、②相手方から提供若しくは開示がなされた後又は知得した後、自己の責に帰せざる事由により刊行その他の事情により公知となったもの、③提供又は開示の権限のある第三者から秘密保持義務を負わされることなく適法に取得したもの、④秘密情報によることなく単独で開発したものについては、秘密情報から除外するものとします。
2.両当事者は、秘密情報を本サービスの利用及び提供の目的のみに利用するとともに、相手方の書面による事前の承諾がある場合又は弁護士、公認会計士、税理士その他守秘義務を負う専門家へ提供若しくは開示する場合を除き、第三者に相手方の秘密情報を提供、開示又は漏洩してはならないものとします。
3.前項の規定にかかわらず、両当事者は、法律、裁判所又は政府機関の命令、要求又は要請に基づき、相手方の秘密情報を開示することができます。但し、当該命令、要求又は要請があった場合、速やかにその旨を相手方に通知しなければならないものとします。
第24条(個人情報等の取扱い)
1.弊社は、本規約のほか、プライバシーポリシー(https://bitstar.tokyo/corp/privacy/)に従って個人情報等を取り扱います。
2.クライアントは、本サービスの登録及び利用の前に、前項に規定するプライバシーポリシーを必ず確認し、その内容に同意した上で、本サービスを利用するものとします。
第25条(反社会勢力の排除)
1.クライアントは、弊社に対し、自ら及び自らの役員(取締役、執行役、執行役員、監査役又はこれらに準ずる者をいう。)が、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、その他暴力、威力又は詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団又は個人を意味する。以下同じ。)であること
(2)反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
(3)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
(4)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
(5)自ら又は第三者を利用して、相手方又は相手方の関係者に対し、詐術、暴力的行為又は脅迫的言辞を用いること
2.クライアントが前項各号のいずれかに反する行為をした場合、弊社は、何らの催告を要さずに、クライアントに対し、書面で通知することにより、直ちにクライアントの登録を取り消し、又はサービス利用契約の全部若しくは一部を解除することができるものとします。
3.前項の解除がなされた場合、クライアントは、当該解除により自己の被った損害について、弊社に一切請求を行うことはできないものとします。
4.第2項の解除がなされた場合、クライアントは、弊社が当該解除により被った損害を賠償しなければならないものとします。
第26条(本規約の変更)
1.弊社は、以下の各号のいずれかに該当する場合に、本規約を随時変更することがあり、この場合、クライアントの本サービスの利用条件の内容は、変更後の利用規約に従うものとします。
(1)本規約の変更が、クライアントの一般の利益に適合するとき
(2)本規約の変更が、本契約の目的に反するものではなく、かつ変更の必要性、変更後の内容の相当性及び合理性があるとき
2.弊社は、前項の変更を行う場合は、5日の予告期間をおいて、変更後の利用規約の内容及び変更の効力発生日を利用者に通知又は公表するものとし、当該予告期間の満了日の経過をもって本規約の変更の効果が生じるものとします。
第27条(権利義務の譲渡等禁止)
1.クライアントは、弊社の書面による事前の同意なくして、本規約若しくはサービス利用契約上の地位又は本規約若しくはサービス利用規約に基づく権利若しくは義務につき、第三者に対する譲渡、担保設定、その他の処分をしてはならないものとします。
2.弊社は、本サービスにかかる事業を他社に譲渡した場合、当該事業譲渡に伴い本規約及びサービス利用契約上の地位、本規約及びサービス利用規約に基づく権利、義務、並びにクライアントの登録情報その他の顧客情報を、当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとします。クライアントは、かかる譲渡につき本項においてあらかじめ同意したものとします。なお、本項に定める事業譲渡には、会社分割その他事業の移転を伴うあらゆる場合を含むものとします。
第28条(完全合意)
本規約は、本規約に含まれる事項に関するクライアントと弊社との完全な合意を構成し、口頭又は書面によるとを問わず、本規約に含まれる事項に関するクライアントと弊社との事前の合意、表明及び了解に優先します。
第29条(分離可能性)
本規約又はサービス利用契約のいずれかの条項又はその一部が無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約又はサービス利用契約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有し、両当事者は、当該無効若しくは執行不能の条項又は部分を適法とし、執行力を持たせるために必要な範囲で修正し、当該無効若しくは執行不能な条項又は部分の趣旨並びに法律的及び経済的に同等の効果を確保できるように努めるものとします。
第30条(存続規定)
第6条第4項、第7条第3項、第10条から第12条まで、第13条第1項、第14条から第18条まで、第19条第2項、第22条第2項及び第3項、第23条、第24条、第25条第3項及び第4項並びに第27条から第32条までの規定及びその性質上当然に存続すると解される条項は、本契約終了後も有効に存続するものとします。但し、第23条については、本契約終了後3年間に限り存続するものとします。
第31条(準拠法及び管轄裁判所)
本規約及びサービス利用契約の準拠法は日本法とし、本規約及びサービス利用契約に起因し又は関連して生じた一切の紛争については、その訴額に応じて東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第32条(協議事項)
本規約及びサービス利用契約に定めのない事項又は本規約の解釈に疑義が生じた場合については、法令の規定及び慣習に従うほか、両当事者誠意をもって協議解決を図るものとします。
第33条(その他)
クライアントは、弊社から要請がある場合には、弊社が指定する公的機関により発行された書面(履歴事項全部証明書その他それに類する書面)を弊社に対して提出しなければならないものとします。
第34条(補足条項)
Google LLC又はその関連会社若しくはその他会社が提供する次の利用規約に同意することとします。
YouTube利用規約 https://www.youtube.com/t/terms
TikTokサービス規約 https://www.tiktok.com/legal/terms-of-use?lang=ja
Twitterサービス利用規約 https://twitter.com/ja/tos
Instagram利用規約 https://ja-jp.facebook.com/help/instagram/478745558852511
afb利用規約 https://www.afi-b.com/general/partner/terms
以上
【2017年9月1日 制定】
【2018年7月1日 改定】
【2019年6月4日 改定】
【2020年3月17日 改定】
【2020年5月14日 改定】
【2020年8月4日 改定】
【2020年10月15日 改定】
【2020年12月15日 改定】
【2021年1月27日 改定】
【2023年3月30日 改定】
【2023年12月22日 改定】
【インフルエンサー向け】BitStar利用規約
この利用規約(以下「本規約」といいます)は、株式会社BitStar(以下「弊社」といいます)が提供するサービスの利用に関する条件を定めるものです。サービスの利用に際しては本規約の全文をお読みいただいたうえで、本規約に同意いただく必要があります。
尚、本規約の日本語版と日本語以外の言語の翻訳版に矛盾又は相違がある場合には、日本語版の内容が優先されるものとします。
第1条(適用)
1.本規約は、本サービス(第2条第2号で定義します。以下本条において同様とします。)の提供条件、及び本サービスを利用するインフルエンサー(第2条第4号で定義します。以下本条において同様とします。)又は利用を希望するインフルエンサーと弊社との間の本サービスの利用に関する権利義務関係を定めることを目的とし、当該インフルエンサーと弊社との間の本サービスの利用に関わる一切の関係に適用されます。
2.弊社が本サービスの円滑な提供を図るため、必要に応じて定められるガイドライン、マニュアル、仕様、基準、その他本サービスの利用に関する諸規程(サービス追加その他何らかの事由により弊社がこれらを変更した場合は、変更後のものを指します。以下総称して「諸規程」といいます)は、本規約の一部を構成するものとします。
3.本サービスの提供に関する契約書(業務委託基本契約書といった名称の契約書を含みますがこれらに限られません)が別途弊社との間で既に締結され、又は締結する場合、当該契約書の条項と本規約の条項が異なるときは、当該契約書の条項が優先的に適用されるものとします。
第2条(定義)
本規約で使用する用語の定義については、本規約の他の条項で定めるほか、それぞれ次の各号に定める意味を有するものとします。
(1)「配信サービス」とは、YouTube、TikTok、Twitter、Instagram等の投稿を行うことができるプラットフォームサービスをいいます。
(2)「本サービス」とは、弊社がインターネットを通じて提供する、インフルエンサーによる商品・サービスの広告宣伝に係る動画の制作、配信サービスへの配信及びインフルエンサーのキャスティング、商品開発その他のインフルエンサーに関するサービス、並びにこれらを管理するシステムを総称する「BitStar」のことをいいます。
(3)「本件成果物」とは、本サービスの提供を通じて弊社又はインフルエンサーが制作する、インフルエンサーによる商品・サービスの広告宣伝に係る動画、静止画その他の投稿、インフルエンサーに関する商品その他のサービス利用契約で定められた成果物をいいます。
(4)「インフルエンサー」とは、弊社所属インフルエンサー又は弊社が提携するYouTuberその他のインフルエンサーをいいます。
(5)「登録インフルエンサー」とは、本サービスの登録及び利用を希望する者のうち、本規約に同意の上、弊社所定の方法により申込を行い、弊社が承諾した者(本サービスへの登録が完了し、本サービスが利用可能な状態となった者)をいいます。
(6)「クライアント」とは、別途定める広告クライアント向けのBitStar利用規約に同意の上、弊社所定の方法により申込を行い、弊社が承諾した者(本サービスへの登録が完了し、本サービスが利用可能な状態となった者)、及び別途弊社との間で契約書(業務委託基本契約書といった名称の契約書を含みますがこれらに限られません)を締結した者をいいます。
(7)「サービス利用契約」とは、本規約に基づき登録インフルエンサーと弊社との間で成立する、本サービスの利用に関する個別の契約をいいます。
(8)「本件業務」とは、サービス利用契約に基づき、本サービスを通じて登録インフルエンサーが履行する、本件成果物の制作、(配信サービスへの)配信、商品開発その他サービス利用契約で定めた業務をいいます。
(9)「知的財産権」とは、著作権、特許権、実用新案権、商標権、意匠権その他の知的財産権(それらの権利を取得し、又はそれらの権利につき登録等を出願する権利を含みます)をいいます。
第3条(登録)
1.本サービスの登録の申込(以下「登録申込」といいます)をしようとする者(以下「登録申込者」といいます)は、本規約の内容に同意した上で、弊社所定の手続きを行うことにより、登録申込を行うものとします。
2.登録申込者は、登録インフルエンサーとしての登録に際して、別途弊社が指定する登録申込の方法に従い、弊社が定める一定の情報(以下「登録情報」といいます)を提供するものとします。
3.弊社は、次の各号に定める事由のいずれかに該当する場合は、登録申込を承諾しないことがあります。なお、弊社は当該承諾拒否の理由について開示する義務を負いません。
(1)弊社に提供した登録情報の全部又は一部につき虚偽、誤記又は記載漏れがあった場合
(2)第27条1項に違反する場合
(3)登録申込者が過去に本規約及び弊社との間の契約に違反した者、又はその関係者であると弊社が判断した場合
(4)第22条第1項に基づき登録インフルエンサーとしての登録を取り消されたことがあり、又はサービス利用契約の全部若しくは一部を解除されたことがあるとき
(5)本規約に定められている遵守事項の不履行又はそのおそれがあるとき
(6)別途弊社が定める基準を満たしていないと弊社が判断した場合
(7)その他弊社が登録を適当でないと判断した場合
4.弊社は、登録申込の内容を審査し、登録申込を承諾するか否かについて登録申込者に通知するものとします。弊社が本項に基づく承諾の通知をした時をもって、登録インフルエンサーとしての登録が完了したものとします。
第4条(本サービスの利用)
1.弊社は、登録インフルエンサーに対し、本サービスを通じて、本件業務を委託することができます。具体的な業務内容及び諸条件は、その都度登録インフルエンサーと弊社の間で締結されるサービス利用契約に定めるところによるものとします。
2.サービス利用契約は、本サービス上において弊社所定の手続きを行うことにより、又は別途登録インフルエンサーと弊社で合意する方法(LINE、Facebook等のSNS、電子メール等により、弊社から契約内容を提示した上で、登録インフルエンサーから承諾を得る方法を含みますがこれらに限られません。)により、成立するものとします。
3.本規約は、全てのサービス利用契約に共通に適用されます。本規約の定めとサービス利用契約の定めが異なる場合には、当該異なる部分についてサービス利用契約の条項が優先されるものとします。
4.登録インフルエンサーは、自己が下請取引支払遅延防止法上の下請事業者にあたる場合、同法第3条第1項の規定による書面の交付に変えて、LINE、Facebook Messenger、又は電子メールにより電磁的記録の提供を受けることを承諾します。
第5条(保 証)
1.登録インフルエンサーは、下記各号に該当する行為又は該当するおそれがある行為をしないことを表明保証します。
(1) 違法薬物を所持、使用する行為その他犯罪的行為若しくは犯罪的行為に結びつく行為又はそのおそれのある行為
(2) 弊社及びクライアントのブランドのイメージ、信用、名誉等を毀損する行為
(3) 弊社又はクライアントその他第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉権、経済的信頼、その他の権利を侵害し又は侵害するおそれのある行為
(4) 第三者に対する嫌がらせやいじめを誘発する行為
(5) 差別的な発言やヘイトスピーチが含まれる行為
(6) 社会的にみて不適切な言動(ネット上の記載を含む)をするなどして炎上事案や一般市民からの批判を浴びる行為
(7) 新聞雑誌などにスキャンダル記事が報道される状況を惹起する行為
(8) 第三者が迷惑や不快感を感じるおそれのある行為
(9) 本件業務に関連してクライアント又は弊社から提供された商品を本件業務遂行以外の目的(第三者に転売、譲渡、貸与、又は質入れ等の処分等を含みますがこれらに限られません)に使用する行為
(10) その他、弊社が不適切であると判断した行為
2.前項の規定に違反して弊社又はクライアントに損害が生じた場合、登録インフルエンサーは弊社及びクライアントに対し一切の責任を負うものとします。
第6条(再委託)
1.登録インフルエンサーは、弊社の事前の書面による承認を得ることなく、本件業務の全部又は一部を第三者に委託してはならないものとします。
2. 登録インフルエンサーが本件業務の一部を第三者に委託した場合、登録インフルエンサーは、当該第三者の行為について自己の行為とみなして一切の責任を負うものとします。
第7条(報告等)
1.登録インフルエンサーは、弊社から要請がある場合には、本件業務の遂行状況その他弊社が求める事項について、弊社又は弊社が指定する者に対して報告するものとします。
2.登録インフルエンサーは、弊社から要請がある場合には、本件業務に関する打ち合わせを開催し、本件業務に関する問題について弊社と協議するものとします。
第8条(本件成果物の納入)
1.登録インフルエンサーは、サービス利用契約に定める納入期限までに本件成果物を制作し、サービス利用契約に定める納入方法にて本件成果物を弊社に納入するものとします。
2.登録インフルエンサーは、納入期限までに本件成果物を弊社に納入できないおそれがある場合は、当該理由及び遅延するおそれのある日数を通知するものとし、弊社及び登録インフルエンサーは別途協議の上、弊社が対応措置を決定するものとし、登録インフルエンサーは速やかに当該対応措置を取るものとします。
第9条(受入検査)
1.登録インフルエンサーが本件成果物を納入したときは、弊社は、当該本件成果物の受入検査を行い、その結果を登録インフルエンサーに対して書面(電子メール又は本サービス上で用意されている通知手段を含みます。以下同様とします。)により通知するものとし、当該合格通知をもって当該本件成果物の検収は完了されたものとします。
2.弊社は、前項の受入検査において本件成果物に数量、種類又は品質に関して契約の内容に適合しない部分(以下、「本不適合部分」といいます)のあることを発見したときは、登録インフルエンサーに対し、本不適合部分の修補を求めることができるものとします。この場合、登録インフルエンサーは弊社が別途指示する期間内に本不適合部分の修補を行うものとします。
3.前項に定める本不適合部分の発見された本件成果物について本不適合部分の修補が行われた場合、弊社は速やかに再検査を行い、その結果を登録インフルエンサーに対して書面により通知するものとし、当該合格通知をもって当該本件成果物の検収は完了されたものとします。
4.再検査において本件成果物に本不適合部分が発見された場合には、第2項及び第3項の定めが準用されるものとし、その後の検査についても同様とします。
第10条(配信)
本件成果物のうち、動画、静止画その他の投稿等配信サービスへの配信が想定されるものについて前条に基づく検収が完了した場合、登録インフルエンサーは、速やかにサービス利用契約に定める配信サービスにおいて、サービス利用契約に定める配信期間中、当該本件成果物を配信するものとします。
第11条(対価の支払)
1.弊社は、登録インフルエンサーに対し、本件業務の対価として、サービス利用契約に定める金額を、源泉徴収税を控除の上、サービス利用契約に定める支払期日その他の条件に従って支払うものとします。登録インフルエンサーは、かかる金額は消費税その他の付加価値税を含んだ金額であることに同意するものとします。なお、振込手数料その他支払に要する費用は弊社の負担とします。
2.配信サービスから受領する対価に関して、前項に基づき弊社が支払うべき分配額の合計が各回2,000円に満たない場合の分配額の支払は、弊社は次回以降の支払期日に繰越すことができるものとします。但し、弊社は、毎年6月末日時点を締切日として、本項に基づき分配額の繰越を行った合計額(当該締切月発生分は除く)が2,000円に達していない場合であっても、当該分配額から振込手数料相当額を控除した金額を、当該締切日の翌々月末日までにサービス利用契約に定める銀行口座に振込送金の方法により分配するものとします。但し、かかる分配において、分配額が振込手数料相当額に満たない場合、登録インフルエンサーは、弊社の登録インフルエンサーに対する当該分配額の支払債務が消滅することに同意するものとします。
3.登録クリエイターは、弊社との間で別途合意した場合に限り、本件業務の遂行のために必要となる旅費交通費その他の諸費用を、第1項に定める対価とは別に弊社に対し請求することができます。この場合、登録インフルエンサーは弊社に対し、当該諸費用に係る領収書等の支払証憑を提出するものとします。領収書等の支払証憑が存在しない場合又は紛失等した場合には、これに代わる疎明資料を提出するものとします。その他、費用の支払方法、支払期限等については、別途合意した条件に従うものとします。
第12条(危険負担)
1.検収完了前に本件成果物の全部又は一部につき滅失毀損が生じた場合には、弊社の責に帰すべき場合を除き、その滅失毀損は登録インフルエンサーの負担とします。
2.検収完了後に本件成果物の全部又は一部につき滅失毀損が生じた場合には、登録インフルエンサーの責に帰すべき場合を除き、その滅失毀損は弊社の負担とします。
第13条(契約不適合責任)
1.本件成果物の検収完了後本件成果物に本不適合部分が発見された場合、登録インフルエンサーは、弊社に対し、自己の費用と責任において、弊社が指定する日までに、当該本不適合部分を修補するものとします。
2.弊社は、登録インフルエンサーに対し、前項の修補に代えて、代替物の引渡し又は不足分の引渡しを請求すること、又はその修補とともに損害賠償ないしは代金の減額を請求すること、サービス利用契約の解除をすることができるものとします。
3.特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律又は下請代金支払遅延等防止法が適用される場合、弊社は、法令上可能な範囲内でのみ、成果物の追完その他本条に定める措置を請求することができるものとします。
第14条(事故、傷病等)
登録インフルエンサーは、事故、傷病等その他やむをえない事情により本件業務が遅滞又は不能になるおそれが生じた場合、弊社に対し、直ちに連絡するとともに、弊社の指示に従い、適切な措置を講ずるものとします。
第15条(本件成果物の削除)
本件成果物のうち、 動画、静止画その他の投稿等配信サービスへの配信が想定されるものについて、登録インフルエンサーは、弊社、クライアント又は配信サービスを提供する者の判断により、本件成果物について削除、配信停止等の措置がとられる場合があることを予め認識し、当該削除、配信停止等について、弊社が一切の責任を負わないことを確認します。
第16条(知的財産権等)
1.本件成果物のうち、動画、静止画その他の投稿等配信サービスへの配信が想定されるものに関する知的財産権は、登録インフルエンサーに帰属するものとし、本件成果物のうち、残りの部分に関する知的財産権は、弊社に帰属するものとします。
2.弊社は、本件成果物について、期間、地域、回数、追加の対価の支払いその他の何らの制限なく、自由に自ら利用又は使用し、又は第三者に対して利用又は使用することを許諾することができるものとします。
3.本サービス並びに本サービスに関連して登録インフルエンサーに提供されるシステム、API、SDK、ソフトウェア及びその他一切の情報(有形・無形を問いません)に関する知的財産権及びノウハウ等の一切の権利は、弊社又は弊社に許諾を与えた第三者に帰属するものとします。
第17条(権利非侵害等)
1.登録インフルエンサーは、本件成果物が第三者の知的財産権、肖像権その他一切の権利を侵害しないことを保証するものとします。
2.登録インフルエンサーは、本件成果物に関し、第三者から何らかの異議、申出その他請求があった場合、登録インフルエンサーの責任と費用負担において、当該請求に対処し、弊社を当該請求から防御するとともに、これにより弊社が損害又は費用(合理的な弁護士費用を含みます)の支出を被った場合には、当該損害及び費用を賠償又は補償するものとします。
第18条(直接取引の禁止)
1.登録インフルエンサーは、弊社の書面による事前の承諾を得た場合を除き、本サービスを利用せずにクライアントとの間で一切の取引を行ってはならないものとします。
2.登録インフルエンサーが前項の規定に違反した場合、登録インフルエンサーは、弊社に対し、クライアントが前項の取引に基づき登録インフルエンサーに支払った対価の3倍の額を支払う義務を負うものとします。本項の規定は、かかる違約金の額を超える損害についての、弊社から登録インフルエンサーに対する損害賠償請求を妨げるものではないものとします。
第19条(広報)
弊社は、登録インフルエンサーの氏名又は名称、登録インフルエンサーが本サービスを利用していること及び本件成果物の全部又は一部について、弊社の広告宣伝、販売、広報その他の活動に利用することができるものとします。
第20条(損害賠償)
登録インフルエンサーは、自己が本規約に違反したことに起因し又はこれに関連して弊社が損害を被った場合その他登録インフルエンサーの責めに帰すべき事由によって弊社に対して損害を与えた場合には、弊社が直接又は間接的に被った損害(当該行為が原因で、当社が第三者から損害賠償請求その他の請求を受けた場合を含みます。)及び損害を回復するために支出した費用(弁護士等の専門家に対する報酬、損害対応に要した人件費相当額などを指しますが、これに限られません。)を含む全ての損害を賠償する責任を負うものとします。
第21条(有効期間)
1.登録インフルエンサーによる本サービスの登録は、第3条第4項に基づく登録が完了した日に効力を生じ、第22条第1項に基づき登録を抹消し、又は第24条第1項に基づき登録が取り消された日まで、登録インフルエンサーと弊社との間で有効に存続するものとします。
2.本サービスの登録がいかなる事由により終了した場合でも、サービス利用契約(解除された場合を除きます)は、サービス利用契約で定める有効期間中有効に存続するものとし、本規約の定めは当該サービス利用契約に関する限りにおいて、その効力を有するものとします。
第22条(登録インフルエンサー登録の抹消)
1.登録インフルエンサーは、弊社所定の手続を行うことにより、登録インフルエンサーとしての登録を抹消することができます。
2.登録インフルエンサーとしての登録の抹消にあたり、登録インフルエンサーが弊社に対して負っている債務がある場合、登録インフルエンサーは、当該債務の一切について当然に期限の利益を失い、直ちに弊社に対して全ての債務の支払を行わなければならないものとします。
第23条(本サービスの廃止)
1.弊社は、本サービスの全部又は一部を廃止する場合があります。この場合、弊社は、その内容及び廃止日をあらかじめ本サービス上での掲載その他弊社が適当と判断する方法をもって、登録インフルエンサーに通知又は周知するものとします。但し、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
2.弊社は、前項に基づき本サービスを廃止したことにより、登録インフルエンサーその他の第三者に生じた損害について、その責任を負わないものとします。
第24条(登録取消、解除)
弊社は、登録インフルエンサーに次の各号に掲げる事由の一つが生じたときには、事前に通知又は催告することなく、直ちに登録インフルエンサーとしての登録を取り消すことができ、また、サービス利用契約の全部又は一部を解除することができます。
(1)本規約又はサービス利用契約に違反し、その是正を求める通知を受領後10日以内に当該違反を是正しないとき
(2)支払停止若しくは支払不能となり、又は破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始その他これらに類する手続開始の申立てがあったとき
(3)振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなったとき、又は手形交換所の取引停止処分その他これに類する措置を受けたとき
(4)仮差押え若しくは仮処分の命令を受け、その効力が15日以上継続した場合、又は差押え若しくは競売の申立てを受けたとき
(5)公租公課の滞納処分を受けたとき
(6)解散したとき(合併による場合を除きます)、清算開始となったとき、又は合併、会社分割、若しくは重大な事業の譲渡を決議したとき
(7)監督官庁から営業停止又は営業免許若しくは営業登録の取消等の処分を受けたとき
(8)資産、信用状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき
(9)その他、前各号に準じる事由が生じたとき
第25条(秘密保持)
1.本規約において「秘密情報」とは、本規約又はサービス利用契約に関連して、一方当事者が、相手方(クライアントを含みます。以下本項において同様とします。)より提供若しくは開示されたか又は知り得た、相手方の技術、営業、業務、財務、組織、その他の事項に関する全ての情報を意味するものとします。但し、①相手方から提供若しくは開示がなされたとき又は知得したときに、既に一般に公知となっていた、又は既に知得していたもの、②相手方から提供若しくは開示がなされた後又は知得した後、自己の責に帰せざる事由により刊行その他の事情により公知となったもの、③提供又は開示の権限のある第三者から秘密保持義務を負わされることなく適法に取得したものについては、秘密情報から除外するものとします。
2.両当事者は、秘密情報を本サービスの利用及び提供の目的のみに利用するとともに、第三者に相手方の秘密情報を提供、開示又は漏洩してはならないものとします。
第26条(個人情報等の取扱い)
1.弊社は、本規約のほか、プライバシーポリシー(https://bitstar.tokyo/corp/privacy/)に従って個人情報等を取り扱います。
2.登録インフルエンサーは、本サービスの登録及び利用の前に、前項に規定するプライバシーポリシーを必ず確認し、その内容に同意した上で、本サービスを利用するものとします。
第27条(反社会的勢力の排除)
1.登録インフルエンサーは、弊社に対し、自ら及び自らの役員(取締役、執行役、執行役員、監査役又はこれらに準ずる者をいいます。)が、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、その他暴力、威力又は詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団又は個人を意味する。以下同様とします。)であること
(2)反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
(3)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
(4)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
(5)自ら又は第三者を利用して、相手方又は相手方の関係者に対し、詐術、暴力的行為又は脅迫的言辞を用いること
2.登録インフルエンサーが前項各号のいずれかに反する行為をした場合、弊社は、何らの催告を要さずに、登録インフルエンサーに対し、書面で通知することにより、直ちに登録インフルエンサーの登録を取り消し、又はサービス利用契約の全部若しくは一部を解除することができるものとします。
3.前項の解除がなされた場合、登録インフルエンサーは、当該解除により自己の被った損害について、弊社に一切請求を行うことはできないものとします。
4.第2項に基づく解除がなされた場合、登録インフルエンサーは、弊社が当該解除により被った損害を賠償しなければならないものとします。
第28条(本規約の変更)
1.弊社は、以下の各号のいずれかに該当する場合に、本規約を随時変更することがあり、この場合、登録インフルエンサーの本サービスの利用条件の内容は、変更後の利用規約に従うものとします。
(1)本規約の変更が、登録インフルエンサーの一般の利益に適合するとき
(2)本規約の変更が、本規約の目的に反するものではなく、かつ変更の必要性、変更後の内容の相当性及び合理性があるとき
2.弊社は、前項の変更を行う場合は、5日間の予告期間をおいて、変更後の利用規約の内容及び変更の効力発生日を利用者に通知又は公表するものとし、当該予告期間の満了日の経過をもって本規約の変更の効果が生じるものとします。
第29条(権利義務の譲渡等禁止)
1.登録インフルエンサーは、弊社の書面による事前の同意なくして、本規約若しくはサービス利用契約上の地位又は本規約若しくはサービス利用規約に基づく権利若しくは義務につき、第三者に対する譲渡、担保設定、その他の処分をしてはならないものとします。
2.弊社は、本サービスにかかる事業を他社に譲渡した場合、当該事業譲渡に伴い本規約及びサービス利用契約上の地位、本規約及びサービス利用規約に基づく権利、義務、並びに登録インフルエンサーの登録情報その他の顧客情報を、当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとします。登録インフルエンサーは、かかる譲渡につき本項においてあらかじめ同意したものとします。なお、本項に定める事業譲渡には、会社分割その他事業の移転を伴うあらゆる場合を含むものとします。
第30条(完全合意)
本規約は、本規約に含まれる事項に関する登録インフルエンサーと弊社との完全な合意を構成し、口頭又は書面によるとを問わず、本規約に含まれる事項に関する登録インフルエンサーと弊社との事前の合意、表明及び了解に優先します。
第31条(分離可能性)
本規約又はサービス利用契約のいずれかの条項又はその一部が無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約又はサービス利用契約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有し、両当事者は、当該無効若しくは執行不能の条項又は部分を適法とし、執行力を持たせるために必要な範囲で修正し、当該無効若しくは執行不能な条項又は部分の趣旨並びに法律的及び経済的に同等の効果を確保できるように努めるものとします。
第32条(存続規定)
第4条第2項、第5条、第11条から第15条まで、第16条第1項、第17条から第20条まで、第21条第2項、第22条、及び第25条から第34条までの規定並びにその性質上当然に存続すると解される条項は、第21条に基づく有効期間終了後も有効に存続するものとします。
第33条(準拠法及び管轄裁判所)
本規約及びサービス利用契約の準拠法は日本法とし、本規約及びサービス利用契約に起因し又は関連して生じた一切の紛争については、その訴額に応じて東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第34条(協議事項)
本規約及びサービス利用契約に定めのない事項又は本規約の解釈に疑義が生じた場合については、法令の規定及び慣習に従うほか、両当事者誠意をもって協議解決を図るものとします。
第35条(補足条項)
Google LLC又はその関連会社若しくはその他会社が提供する次の利用規約に同意することとします。
YouTube利用規約 https://www.youtube.com/t/terms
TikTokサービス規約 https://www.tiktok.com/legal/terms-of-use?lang=ja
Twitterサービス利用規約 https://twitter.com/ja/tos
Instagram利用規約 https://ja-jp.facebook.com/help/instagram/478745558852511
afb利用規約 https://www.afi-b.com/general/partner/terms
以上
【2017年9月1日 制定】
【2018年7月1日 改定】
【2019年6月4日 改定】
【2020年3月17日 改定】
【2020年5月14日 改定】
【2020年7月9日 改定】
【2020年7月14日 改定】
【2020年8月4日 改定】
【2020年12月15日 改定】
【2021年1月27日 改定】
【2021年5月27日 改定】
【2024年4月12日 改定】
【2024年11月5日 改定】
【BitStar Studio向け】BitStar利用規約
この利用規約(以下「本規約」といいます)は、株式会社BitStar(以下「弊社」といいます)が提供するサービスの利用に関する条件を定めるものです。サービスの利用に際しては本規約の全文をお読みいただいたうえで、本規約に同意いただく必要があります。
なお、本規約の日本語版と日本語以外の言語の翻訳版に矛盾又は相違がある場合には、日本語版の内容が優先されるものとします。
第1条(適用)
1.本規約は、本サービス(第2条第2号で定義します。以下本条において同じ)の提供条件、及び本サービスを利用するお客様又は利用を希望するお客様と弊社との間の本サービスの利用に関する権利義務関係を定めることを目的とし、当該お客様と弊社との間の本サービスの利用に関わる一切の関係に適用されます。
2.弊社が本サービスの円滑な提供を図るため、必要に応じて定められるガイドライン、マニュアル、仕様、基準、その他本サービスの利用に関する諸規程(サービス追加その他何らかの事由により弊社がこれらを変更した場合は、変更後のものを指します。以下総称して「諸規程」といいます)は、本規約の一部を構成するものとします。
3.本サービスの提供に関する契約書(業務委託基本契約書といった名称の契約書を含みますがこれらに限られません)が別途弊社との間で既に締結され、又は締結する場合、当該契約書の条項と本規約の条項が異なるときは、当該契約書の条項が優先的に適用されるものとします。
第2条(定義)
本規約で使用する用語の定義については、本規約の他の条項で定めるほか、それぞれ次の各号に定める意味を有するものとします。
(1)「配信サービス」とは、YouTube、TikTok、Twitter、Instagram等の投稿を行うことができるプラットフォームサービスをいいます。
(2)「本サービス」とは、弊社がクライアントに提供する下記のサービスのことをいいます。
1 コンテンツ制作
・本件コンテンツその他動画の企画構成、撮影、編集及び制作等
・インフルエンサーのキャスティング
2 コンサルティング業務
・本件チャンネルの分析、戦略立案及びKPI設定等の本件チャンネル運営に関する提案及びアドバイス
3 その他
・クライアントと弊社で合意したサービス
・上記サービスを管理するシステムを総称する「BitStar」に関するサービス
(3)「本件報告書」とは、本サービスのうちコンサルティング業務を通じて弊社が提供する報告書をいいます。
(4)「本件チャンネル」とは、クライアントが所有するYouTube、TikTok、Twitter、Instagram等のチャンネル又はアカウントをいいます。
(5)「本件コンテンツ」とは、本件チャンネルにおいて配信する動画、静止画及びテキストをいいます。
(6)「本件成果物」とは、本件報告書又は本件コンテンツその他のサービス利用契約で定められた成果物の総称をいいます。
(7)「インフルエンサー」とは、弊社所属又は弊社が提携するYouTuberその他のインフルエンサーをいいます。
(8)「クライアント」とは、本サービスの登録及び利用を希望するお客様のうち、本規約に同意の上、弊社所定の方法により申込を行い、弊社が承諾した者(本サービスへの登録が完了し、本サービスが利用可能な状態となった者)をいいます。
(9)「サービス利用契約」とは、本規約に基づきクライアントと弊社との間で成立する、本サービスの利用に関する個別の契約をいいます。
(10)「本件業務」とは、サービス利用契約に基づき、本サービスを通じて弊社が履行する下記の業務をいいます。
1 コンテンツ制作
・本件コンテンツその他動画の企画構成、撮影、編集及び制作等
・インフルエンサーのキャスティング
2 コンサルティング業務
・本件チャンネルの分析、戦略立案及びKPI設定等の本件チャンネル運営に関する提案及びアドバイス
3 その他
・クライアントと弊社で合意したサービス利用契約で定めた業務
(11)「知的財産権」とは、著作権、特許権、実用新案権、商標権、意匠権その他の知的財産権(それらの権利を取得し、又はそれらの権利につき登録等を出願する権利を含みます)をいいます。
第3条(登録)
1.本サービスの登録の申込(以下「登録申込」といいます)をしようとするお客様(以下「登録申込者」といいます)は、本規約の内容に同意した上で、弊社所定の手続きを行うことにより、登録申込を行うものとします。
2.登録申込者は、クライアントとしての登録に際して、別途弊社が指定する登録申込の方法に従い、弊社が定める一定の情報(以下「登録情報」といいます)を提供するものとします。
3.弊社は、次の各号に定める事由のいずれかに該当する場合は、登録申込を承諾しないことがあります。なお、弊社は当該承諾拒否の理由について開示する義務を負いません。
(1)弊社に提供した登録情報の全部又は一部につき虚偽、誤記又は記載漏れがあった場合
(2)第24条第1項に違反する場合
(3)登録申込者が過去弊社との契約に違反した者、又はその関係者であると弊社が判断した場合
(4)第21条第1項に基づきクライアントとしての登録を取り消されたことがあり、又はサービス利用契約の全部若しくは一部を解除されたことがあるとき
(5)本規約に定められている遵守事項の不履行又はそのおそれがあるとき
(6)その他弊社が登録を適当でないと判断した場合
4.弊社は、登録申込の内容を審査し、登録申込を承諾するか否かについて登録申込者に通知するものとします。弊社が本項に基づく承諾の通知をした時をもって、クライアントとしての登録が完了したものとします。
第4条(本サービスの利用)
1.クライアントは、本サービスを通じて、本件業務を委託することができます。具体的な業務内容及び諸条件は、その都度クライアントと弊社の間で締結されるサービス利用契約に定めるところによるものとします。
2.サービス利用契約は、本サービス上において弊社所定の手続きを行うことにより、又はメール等別途クライアントと弊社で合意する方法により、成立するものとします。
3.本規約は、全てのサービス利用契約に共通に適用されます。本規約の定めとサービス利用契約の定めが異なる場合には、当該異なる部分についてサービス利用契約の条項が優先されるものとします。
第5条(再委託)
弊社は、自己の裁量に基づき本件業務の全部又は一部を他の第三者(インフルエンサーを含みますがこれに限られません)に再委託することができるものとします。但し、弊社は、当該第三者に本規約で定めた弊社の義務と同等の義務を遵守させ、当該第三者の行為について一切の責任を負うものとします。
第6条(情報提供等)
1.クライアントは、弊社から本件業務の実施に必要な情報、資料、作業指示等の要請があった場合、速やかにこれに応じるものとします。
2.クライアントは、弊社から要請がある場合には、本件業務に関する打ち合わせを開催し、本件業務に関する問題について誠意をもって弊社と協議するものとします。
3.クライアントは、本件業務の実施のために必要なものとして弊社から設備等の貸与の要請があった場合には、合理的な条件でこれに応じるものとします。
4.クライアントが前各項に定める要請に合理的な理由なく応じなかったことにより生じた本件業務の遅延等について、弊社は責任を負わないものとします。また、かかる場合において弊社が本件業務の遂行が著しく困難と判断した場合には、弊社はサービス利用契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
第7条(納入)
1.弊社は、サービス利用契約に定める納入期限までに本件成果物を制作し、サービス利用契約に定める納入方法にて本件成果物をクライアントに納入するものとします。
2.弊社は、納入期限までに本件成果物をクライアントに納入できないおそれがある場合は、当該理由及び遅延するおそれのある日数を通知するものとし、クライアント及び弊社は別途協議の上速やかに対応措置を決定するものとします。
3.クライアントが本件成果物の納入を拒絶した場合、弊社は、本件成果物を自由に処分することができるものとし、この場合、クライアントは処分に要した費用を弊社に支払わなければならないものとします。但し、その場合でもクライアントは当該本件成果物に関する対価の支払を免れるものではないものとします。
第8条(受入検査)
1.弊社が本件成果物を納入したときは、クライアントは、速やかに当該本件成果物の受入検査を行い、その結果を弊社に対して書面(電子メール又は本サービス上で用意されている通知手段を含みます。以下同じ)により通知するものとし、当該合格通知をもって当該本件成果物の検収は完了されたものとします。
2.クライアントは、前項の受入検査において本件成果物に種類又は品質に関して契約の内容に適合しない部分(以下、「本不適合部分」という)のあることを発見したときは、本不適合部分の修補を求めることができるものとします。この場合、弊社は合理的な期間内に本不適合部分の修補を行うものとします。
3.前項に定める本不適合部分の発見された本件成果物について本不適合部分の修補が行われた場合、クライアントは速やかに再検査を行い、その結果を弊社に対して書面により通知するものとし、当該合格通知をもって当該本件成果物の検収は完了されたものとします。
4.再検査において本件成果物に本不適合部分が発見された場合には、第2項及び第3項の定めが準用されるものとし、その後の検査についても同様とします。
5.以下のいずれかに該当する場合には、本件成果物は受入検査に合格し、検収が完了したものとみなします。
(1)前条又は本条第2項(第4項で準用される場合を含みます)に基づいて、本件成果物の納入又は修補が行われた後、クライアント及び弊社が別途合意する期間内(以下「検査期間」といいます。)に、クライアントが本サービス上又は書面により合否を弊社に通知しないとき。
(2)クライアントが本件成果物について合理的な理由なく受入検査不合格の通知をし、その合理的な説明がなされないまま検査期間が満了したとき。
(3)クライアントが本件成果物を受入検査の目的以外の目的に使用したとき。
第9条(対価の支払)
1.クライアントは、弊社に対し、本件業務の対価として、サービス利用契約に定める金額及びそれに係る消費税相当額(地方消費税を含みます。以下同じ)を、サービス利用契約に定める支払期日その他の条件に従って支払うものとします。なお、振込手数料その他支払に要する費用はクライアントの負担とします。
2.弊社は、本件業務の遂行のために必要な、本件コンテンツに出演するインフルエンサーのキャスティング費、本件コンテンツ制作に係る交通費・宿泊費、本件コンテンツ以外の制作物を制作する場合の費用(本件コンテンツを改編して、YouTube以外のメディアに掲載するための動画を制作する等)その他の諸費用を、前項の対価とは別にクライアントに請求することができます。但し、サービス利用契約において異なる定めがある場合はその定めによります。
3.クライアントが第1項の対価又は第2項の諸費用の支払を怠った場合には、年14.6%の割合による遅延損害金(1年を365日とする日割計算)を弊社に対し支払わなければならないものとします。
第10条(納入物の所有権等)
1.納入物の所有権は、検収完了時点で弊社からクライアントへと移転するものとします。
2.納入物の危険負担は、納入前は弊社が、検収完了後はクライアントがそれぞれ負担するものとします。
第11条(免責)
1.本件成果物の検収完了後に本件成果物に本不適合部分が発見された場合であっても、弊社は責任を一切負わないものとします。
2.クライアントは、本件成果物のうち、 動画、静止画その他の投稿等配信サービスへの配信が想定されるものについて、配信サービスを提供する者の判断により、削除、配信停止等の措置がとられる場合があることを予め認識し、(i)当該削除、配信停止等の配信サービスを提供する者の行為について弊社が一切の責任を負わないこと、(ii)この場合でも、対価は減額されず、弊社は既に受領した対価を返還する義務を負うものではないことを確認します。
第12条(知的財産権等)
1.本件チャンネル及び本件コンテンツに係る一切の権利(著作権法第27条及び第28条に規定される権利を含む。)は、その発生時に弊社からクライアントへ移転するものとします。
2.本件報告書の知的財産権(アイデア、ノウハウ、コンセプトを含む)は、すべて弊社の帰属とします。
3.クライアントは、本件報告書に関して、無償でかつ無期限で独占的に利用する権利を有するものとします。
4.クライアントは、本件報告書又はこれらに含まれる情報を第三者に対し提供若しくは公表する場合は、本規約の登録期間終了後といえども、事前に弊社の承諾を得るものとします。
5.本サービス並びに本サービスに関連してクライアントに提供されるシステム、API、SDK、ソフトウェア及びその他一切の情報(有形・無形を問いません)に関する知的財産権及びノウハウ等の一切の権利は、弊社又は弊社に許諾を与えた第三者に帰属するものとします。
第13条(素材データの保管義務)
クライアント及び弊社は、本件コンテンツに関し、弊社がクライアントに対し本件コンテンツを納入した後は、弊社において完パケデータのみを当該納入日から半年間保管し、撮影素材、撮影データ、サムネイルデータを含むその他のデータを保持する義務がないことに合意するものとします。
第14条(保証)
1.クライアント及び弊社は、本規約を締結、履行及び存続するに必要且つ十分な権利、権限及び能力を有し、如何なる第三者からも何等の拘束又は異議の申立てを受けることなく、本規約を自由且つ有効に履行し得ることを互いに保証します。
2.前項に定める保証事項を含み、本契約におけるクライアント及び弊社の保証、義務に反して、第三者から何等かの異議の申立て又は請求等が提起された場合、保証当事者は、自己の責任と費用負担をもって処理、解決するものとし、相手方に何等の責任、費用負担を及ぼさないことを保証します。
第15条(広報)
弊社は、クライアントから本サービスを通じて本件業務を受託したことのある事実及び受託する予定がある旨を広告宣伝、販売、広報その他の活動に利用することができるものとします。
第16条(損害賠償)
弊社が、本規約又はサービス利用契約に違反してクライアントに損害を及ぼした場合には、弊社はその損害を賠償する責任を負うものとします。但し、本規約及びサービス利用契約に関する弊社の賠償責任(本条に定めるものを含みますがこれに限られません)は、直接かつ通常の損害に限り、逸失利益、事業機会の喪失等の間接的な損害は含まないものとし、また、弊社の賠償責任は、損害賠償の事由が発生した時点から遡って過去3ヶ月間にクライアントとの間で成立したサービス利用契約に基づきクライアントから現実に受領した対価の総額を上限とします。
第17条(不可抗力)
クライアント及び弊社は、自らの合理的な支配の及ばない状況(火事、停電、ハッキング、コンピューターウィルスの侵入、地震、洪水、戦争、疫病、通商停止、ストライキ、暴動、物資及び輸送施設の確保不能、政府当局による介入、又は内外法令の制定若しくは改廃を含みますがこれらに限定されません)により本規約又はサービス利用契約上の義務(支払期限にある金銭債務は除きます)の履行が遅延した場合、その状態が継続する期間中相手方に対し債務不履行責任を負わないものとします。
第18条(有効期間)
1.クライアントによる本サービスの登録は、第3条第4項に基づく登録が完了した日に効力を生じ、第19条第1項に基づき登録を抹消し、又は第21条第1項に基づき登録が取り消された日まで、クライアントと弊社との間で有効に存続するものとします。
2.本サービスの登録がいかなる事由により終了した場合でも、サービス利用契約(解除された場合を除きます)は、サービス利用契約で定める有効期間中有効に存続するものとし、本規約の定めは当該サービス利用契約に関する限りにおいて、その効力を有するものとします。
第19条(クライアント登録の抹消)
1.クライアントは、弊社所定の手続を行うことにより、クライアントとしての登録を抹消することができます。
2.クライアントとしての登録の抹消にあたり、クライアントが弊社に対して負っている債務がある場合、クライアントは、当該債務の一切について当然に期限の利益を失い、直ちに弊社に対して全ての債務の支払を行わなければならないものとします。
第20条(本サービスの廃止)
1.弊社は、本サービスの全部又は一部を廃止する場合があります。この場合、弊社は、その内容及び廃止日をあらかじめ本サービス上での掲載その他弊社が適当と判断する方法をもって、クライアントに通知又は周知するものとします。但し、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
2.弊社は、前項に基づき本サービスを廃止したことにより、クライアントその他の第三者に生じた損害について、その責任を負わないものとします。
第21条(登録取消、解除)
1.弊社は、クライアントに次の各号に掲げる事由の一つが生じたときには、事前に通知又は催告することなく、直ちにクライアントとしての登録を取り消すことができ、また、サービス利用契約の全部又は一部を解除することができます。
(1)本規約又はサービス利用契約に違反し、その是正を求める通知を受領後15日以内に当該違反を是正しないとき
(2)支払停止若しくは支払不能となり、又は破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始その他これらに類する手続開始の申立てがあったとき
(3)振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなったとき、又は手形交換所の取引停止処分その他これに類する措置を受けたとき
(4)仮差押え若しくは仮処分の命令を受け、その効力が15日以上継続した場合、又は差押え若しくは競売の申立てを受けたとき
(5)公租公課の滞納処分を受けたとき
(6)解散したとき(合併による場合を除きます)、清算開始となったとき、又は合併、会社分割、若しくは重大な事業の譲渡を決議したとき
(7)監督官庁から営業停止又は営業免許若しくは営業登録の取消等の処分を受けたとき
(8)資産、信用状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき
(9)その他、前各号に準じる事由が生じたとき
2.前項による登録の取り消し及び本規約又はサービス利用契約の全部又は一部の解除は将来に向かって効力を有するものとし、取消又は解除がなされた場合でも、弊社は取消又は解除時点において遂行済みの本件業務に対応する対価をクライアントに請求することができるものとします。また、弊社は理由の如何を問わず解除の時点において受領済みの対価を返還する義務を負わないものとします。
3.クライアントに第1項各号に掲げる事由の一つが発生した場合、クライアントの弊社に対する債務は当然に期限の利益を失い、クライアントは全ての債務を弊社に弁済しなければならないものとします。
第22条(秘密保持)
1.本規約において「秘密情報」とは、本規約又はサービス利用契約に関連して、一方当事者が、相手方より提供若しくは開示されたか又は知り得た、相手方の技術、営業、業務、財務、組織、その他の事項に関する全ての情報のうち、相手方から秘密情報である旨を明示したものを意味するものとします。なお、口頭により秘密情報を開示する場合には、当該開示の日から15日以内に、その内容を秘密情報である旨を明示した書面で通知するものとします。但し、①相手方から提供若しくは開示がなされたとき又は知得したときに、既に一般に公知となっていた、又は既に知得していたもの、②相手方から提供若しくは開示がなされた後又は知得した後、自己の責に帰せざる事由により刊行その他の事情により公知となったもの、③提供又は開示の権限のある第三者から秘密保持義務を負わされることなく適法に取得したもの、④秘密情報によることなく単独で開発したものについては、秘密情報から除外するものとします。
2.両当事者は、秘密情報を本サービスの利用及び提供の目的のみに利用するとともに、相手方の書面による事前の承諾がある場合又は弁護士、公認会計士、税理士その他守秘義務を負う専門家へ提供若しくは開示する場合を除き、第三者に相手方の秘密情報を提供、開示又は漏洩してはならないものとします。
3.前項の規定にかかわらず、両当事者は、法律、裁判所又は政府機関の命令、要求又は要請に基づき、相手方の秘密情報を開示することができます。但し、当該命令、要求又は要請があった場合、速やかにその旨を相手方に通知しなければならないものとします。
第23条(個人情報等の取扱い)
1.弊社は、本規約のほか、プライバシーポリシー(https://bitstar.tokyo/corp/privacy/)に従って個人情報等を取り扱います。
2.クライアントは、本サービスの登録及び利用の前に、前項に規定するプライバシーポリシーを必ず確認し、その内容に同意した上で、本サービスを利用するものとします。
第24条(反社会勢力の排除)
1.クライアントは、弊社に対し、自ら及び自らの役員(取締役、執行役、執行役員、監査役又はこれらに準ずる者をいう。)が、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、その他暴力、威力又は詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団又は個人を意味する。以下同じ。)であること
(2)反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
(3)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
(4)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
(5)自ら又は第三者を利用して、相手方又は相手方の関係者に対し、詐術、暴力的行為又は脅迫的言辞を用いること
2.クライアントが前項各号のいずれかに反する行為をした場合、弊社は、何らの催告を要さずに、クライアントに対し、書面で通知することにより、直ちにクライアントの登録を取り消し、又はサービス利用契約の全部若しくは一部を解除することができるものとします。
3.前項の解除がなされた場合、クライアントは、当該解除により自己の被った損害について、弊社に一切請求を行うことはできないものとします。
4.第2項の解除がなされた場合、クライアントは、弊社が当該解除により被った損害を賠償しなければならないものとします。
第25条(本規約の変更)
1.弊社は、以下の各号のいずれかに該当する場合に、本規約を随時変更することがあり、この場合、クライアントの本サービスの利用条件の内容は、変更後の利用規約に従うものとします。
(1)本規約の変更が、クライアントの一般の利益に適合するとき
(2)本規約の変更が、本契約の目的に反するものではなく、かつ変更の必要性、変更後の内容の相当性及び合理性があるとき
2.弊社は、前項の変更を行う場合は、5日の予告期間をおいて、変更後の利用規約の内容及び変更の効力発生日を利用者に通知又は公表するものとし、当該予告期間の満了日の経過をもって本規約の変更の効果が生じるものとします。
第26条(権利義務の譲渡等禁止)
1.クライアントは、弊社の書面による事前の同意なくして、本規約若しくはサービス利用契約上の地位又は本規約若しくはサービス利用規約に基づく権利若しくは義務につき、第三者に対する譲渡、担保設定、その他の処分をしてはならないものとします。
2.弊社は、本サービスにかかる事業を他社に譲渡した場合、当該事業譲渡に伴い本規約及びサービス利用契約上の地位、本規約及びサービス利用規約に基づく権利、義務、並びにクライアントの登録情報その他の顧客情報を、当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとします。クライアントは、かかる譲渡につき本項においてあらかじめ同意したものとします。なお、本項に定める事業譲渡には、会社分割その他事業の移転を伴うあらゆる場合を含むものとします。
第27条(完全合意)
本規約は、本規約に含まれる事項に関するクライアントと弊社との完全な合意を構成し、口頭又は書面によるとを問わず、本規約に含まれる事項に関するクライアントと弊社との事前の合意、表明及び了解に優先します。
第28条(分離可能性)
本規約又はサービス利用契約のいずれかの条項又はその一部が無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約又はサービス利用契約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有し、両当事者は、当該無効若しくは執行不能の条項又は部分を適法とし、執行力を持たせるために必要な範囲で修正し、当該無効若しくは執行不能な条項又は部分の趣旨並びに法律的及び経済的に同等の効果を確保できるように努めるものとします。
第29条(存続規定)
第6条第4項、第7条第3項、第9条から第11条まで、第12条第1項、第13条から第17条まで、第18条第2項、第21条第2項及び第3項、第22条、第23条、第24条第3項及び第4項並びに第26条から第31条までの規定及びその性質上当然に存続すると解される条項は、本契約終了後も有効に存続するものとします。但し、第22条については、本契約終了後3年間に限り存続するものとします。
第30条(準拠法及び管轄裁判所)
本規約及びサービス利用契約の準拠法は日本法とし、本規約及びサービス利用契約に起因し又は関連して生じた一切の紛争については、その訴額に応じて東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第31条(協議事項)
本規約及びサービス利用契約に定めのない事項又は本規約の解釈に疑義が生じた場合については、法令の規定及び慣習に従うほか、両当事者誠意をもって協議解決を図るものとします。
第32条(補足条項)
Google LLC又はその関連会社若しくはその他会社が提供する次の利用規約に同意することとします。
YouTube利用規約 https://www.youtube.com/t/terms
TikTokサービス規約 https://www.tiktok.com/legal/terms-of-use?lang=ja
Twitterサービス利用規約 https://twitter.com/ja/tos
Instagram利用規約 https://ja-jp.facebook.com/help/instagram/478745558852511
afb利用規約 https://www.afi-b.com/general/partner/terms
以上
【2022年8月24日 制定】
BitStar Database利用規約
本利用規約(以下「本規約」といいます。)には、株式会社BitStar(以下「当社」といいます。)の提供する本サービス(第2条に定義します。)のご利用にあたり、会員登録いただいたクライアントの皆様に遵守していただかなければならない事項及び当社と会員登録いただいたクライアントの皆様との間の権利義務関係が定められております。
第1条 適用
- 本規約は、本サービス(第2条に定義します。)の提供条件及び本サービスの利用を目的として本サービスに会員登録いただいたクライアント(第2条に定義します。)との間の権利義務関係を定めることを目的とし、当社とクライアントとの間の本サービスに関わる一切の関係に適用されます。
- 当社が本サービス上で随時掲載する本サービスに関するルール、諸規定等は本規約の一部を構成するものとします。
- クライアントは、本規約の内容に同意して、本サービスを利用するものとします。
第2条 定義
本規約において使用する以下の用語は、各々以下に定める意味を有するものとします。
(1)「本サービス」とは、「BitStar Database」をいい、インフルエンサーの定量的な分析をサポートするサービス(理由の如何を問わずサービスの名称又は内容が変更された場合は、当該変更後のサービスを含みます。)を意味します。
(2)「クライアント」とは、登録種別を問わず、本サービスに登録した個人もしくは法人を意味します。
(3)「無料登録クライアント」とは、本規約に従い、BitStar Databaseの利用登録が完了したものの、本有料サービス利用契約を締結していないクライアントを意味します。
(4)「有料登録クライアント」とは、第4条に従い当社との間で本有料サービス利用契約が成立したクライアントを意味します。
(5)「有料申込希望者」とは、第4条第1項に定義される有料申込希望者を意味します。
第3条 登録
- 本サービスの利用を希望する者(以下、「登録希望者」といいます。)は、本規約の全条項を遵守することに同意し、かつ当社の定める一定の情報(以下、「登録情報」といいます。)を当社の定める方法で当社に提供することにより、当社に対し、本サービスの利用登録を申請することができます。なお、登録希望者は、本規約の同意に際し、個人情報の取り扱いは当社の定めるプライバシーポリシーに同意するものとします。
- 登録の申請は、必ず本サービスを利用する本人(法人の場合には対外的な契約締結権限を有する者)が行わなければならず、当社が事前に承諾した場合を除き、代理人による登録申請は認められません。また、登録希望者は、登録の申請にあたり、真実、正確かつ最新の情報を当社に提供しなければなりません。
- 当社は、その裁量により、第1項に基づき登録を申請した者が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、登録を拒否することができます。
(1)登録希望者が登録する際、当社登録基準を満たさなかった場合
(2)本規約に違反するおそれがあると当社が判断した場合
(3)当社に提供された登録情報の全部または一部につき虚偽、誤記または記載漏れがあった場合
(4)過去に本サービスまたは当社が提供する他のサービスの利用の登録を取り消された者である場合
(5)電子メールアドレスを保有していない者である場合
(6)既に登録ユーザーとしての登録がなされている者である場合
(7)反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味します。以下同じ。)である、または資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営もしくは経営に協力もしくは関与する等、反社会的勢力等との何らかの交流もしくは関与を行っていると当社が判断した場合
(8)その他、当社が登録を適当でないと合理的に判断した場合
第4条 有料サービスの申込み
- 本サービスは無料で会員登録することが可能ですが、一部の機能を使用するには有料サービスの登録が必要となります。有料サービスの利用を希望するクライアントは以下各項に同意して、有料サービスに申し込むものとします。
- 有料サービスの利用を希望する者(以下「有料申込希望者」といいます。)は、本規約に従いクライアントとして登録を完了し、本規約を遵守することに同意し、かつ当社の定める一定の情報(以下「有料申込情報」といいます。)を当社の定める方法で当社に提供することにより、当社に対し、有料サービスの利用の申込みをすることができます。
- 有料サービスの利用の申込みは、必ず有料サービスを利用する本人(法人の場合には対外的な契約締結権限を有する者)が行わなければならず、当社が事前に承諾した場合を除き、代理人による申込みは認められません。また、有料申込希望者は、申込みにあたり、真実、正確かつ最新の情報を当社に提供しなければなりません。
- 当社は、当社の定める一定の有料申込基準(以下「当社有料申込基準」という。)に従って、有料申込希望者の申込みの可否を判断します。当社が申込みを承諾する場合にはその旨を有料申込希望者に通知します。
- 前項に定める通知に記載された利用開始日に、本規約の諸規定に従った利用契約(以下「本有料サービス利用契約」といいます。当社と有料サービスの利用を希望するクライアントとの間で別途締結する個別契約も「本有料サービス利用契約」に含まれるものとします)が有料登録クライアントと当社の間に成立し、有料登録クライアントは、有料サービスを当社の定める方法で利用することができるようになります。
- 第3項の手続が完了するまでの間、当社が認めた場合は、有料申込希望者は有料サービスの機能のうち当社が別途定める機能を、本規約に基づき利用することができます。
- 当社は、その裁量により、第1項に基づき申込みをした者が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、申込みを拒絶することができ、またその理由について開示する義務を負いません。
(1)当社が、申込みに係る有料サービスの提供が困難と判断した場合
(2)有料申込希望者が申込みする際、当社有料申込基準を満たさなかった場合
(3)本規約に違反するおそれがあると当社が判断した場合
(4)当社に提供された有料申込情報の全部又は一部につき虚偽、誤記又は記載漏れがあった場合
(5)過去に本有料サービス利用契約を解除された者である場合
(6)既に当社との間で本有料サービス利用契約を締結している者である場合
(7)有料申込希望者が実在しない場合
(8)有料申込希望者が当社の社会的信用を失墜させる態様で本有料サービスを利用するおそがある場合
(9)反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味します。以下同じ。)である、又は資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流若しくは関与を行っていると当社が判断した場合
(10)その他、当社が本有料サービス利用契約の締結を適当でないと合理的に判断した場合
第5条 申込情報の変更
- 無料登録クライアント及び有料登録クライアントは、申込情報に変更があった場合は、遅滞なく、当社の定める方法により、当該変更事項を当社に通知し、当社から要求された資料を提出するものとします。
- 前項の通知がない場合、当社は、申込情報の変更がないものとして取り扱うことができ、当社が従来の申込情報に従って無料登録クライアント及び有料登録クライアント宛に発信した書面、電子メール等は、不到達の場合においてもその到達すべきときに有料登録クライアントに到達したものとみなされます。
第6条 料金及び支払方法
- 有料登録クライアントは、本有料サービス利用の対価として、本有料サービス利用契約所定の利用料金を、本有料サービス利用契約所定の支払方法により当社に支払うものとします。有料登録クライアントは本有料サービスに不具合が生じた場合であっても、本有料サービスの利用料金を支払う義務を負い、当社は有料登録クライアントから支払われた利用料金については、いかなる場合であっても返還いたしません。
- 有料登録クライアントが利用料金の支払いを遅滞した場合、有料登録クライアントは年14.6%の割合による遅延損害金を当社に支払うものとします。
- 有料登録クライアントが支払期日までに利用料金を支払わなかった場合、自動的に無料登録クライアントに登録が変更され、本有料サービスの利用ができなくなります。
- 当社は、事前に本サイト上に記載し、又は有料登録クライアントに電子メールにより通知することにより、利用料金を変更することができるものとします。また、利用料金が変更された後に、有料登録クライアントが本有料サービスの利用を継続している場合、有料登録クライアントは、変更された利用料金に同意したものとみなされます。
第7条 有料サービスの契約期間
本有料サービス利用契約の契約期間は、第4条第5項に定める利用開始日から別途利用契約時に提示する期間とします。但し、有料登録クライアントが、第9条に規定する方法による解除の通知をしない場合には、本有料サービス利用契約の契約期間は自動的に同期間更新されるものとし、その後も同様とします。
第8条 禁止事項に伴う利用契約解除
- 当社は、クライアントが、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、事前に通知又は催告することなく、当該クライアントについて、本サービスの利用を一時的に停止し、クライアントとしての登録を取り消し、又は本サービス利用契約を解除することができます。
(1)本規約のいずれかの条項に違反した場合
(2)本有料サービスの利用料金を支払い期日までに支払わなかった場合
(3)登録情報に虚偽の事実があることが判明した場合
(4)当社が事前に承諾した場合を除き、本サービスの情報をクライアントが第三者提供した場合、又は提供した疑いがあると判断した場合
(5)当社、他のクライアントその他の第三者に損害を生じさせるおそれのある目的又は方法で本サービスを利用した、又は利用しようとした場合
(6)手段の如何を問わず、本サービスの運営を妨害した場合
(7)支払停止若しくは支払不能となり、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始若しくはこれらに類する手続の開始の申立てがあった場合
(8)自ら振出し、若しくは引受けた手形若しくは小切手につき、不渡りの処分を受けた場合、又は手形交換所の取引停止処分その他これに類する措置を受けたとき
(9)差押え、仮差押え、仮処分、強制執行又は競売の申立てがあった場合
(10)租税公課の滞納処分を受けた場合
(11)死亡した場合又は後見開始、保佐開始若しくは補助開始の審判を受けた場合
(12)他のクライアントや第三者から受ける苦情が、故意・過失を問わず、当社が定める一定水準を超えた場合。
(13)当社が定める一定期間内に一定回数以上のログインがなかった場合
(14)第4条第6項各号に定める本有料サービスの申込拒否事由のいずれかに該当する場合
(15)その他、当社が合理的に判断した場合 - 当社は、本条に基づき当社が行った行為によりクライアントに生じた損害について一切の責任を負いません。
- 有料登録クライアントが、本規約の定めるところにより、クライアントとしての登録を取り消された場合には、本有料サービス利用契約も当然に終了するものとします。
- 本条の規定により、本有料サービスの利用が一時的に停止され、クライアントとしての登録が取り消され、又は本有料サービス利用契約が解除された場合、有料登録クライアントは、当社に対して負っている債務の一切について当然に期限の利益を失い、直ちに当社に対して全ての債務の支払を行わなければなりません。
第9条 サービス利用契約の解除
- クライアントは任意のタイミングで本サービスの登録を解除できるものとします。ただし、有料登録クライアントである場合、所定の方法で事前に本有料サービス利用契約を解除する必要があり、本有料サービスの解除に関してはクライアント自身の責任により実施するものとします。
- 有料登録クライアントは、クレジットカード払いの場合は更新日の10日前までに解約手続きを実施することにより、更新日をもって、本有料サービス利用契約を解除することができます。それ以外の有料登録クライアントは有料登録解除希望月の20日までに所定の方法で当社に通知することにより、通知がなされた月の末日をもって、本有料サービス利用契約を解除することができます。
- 理由の如何を問わず、本有料サービス利用契約が終了した場合、有料登録クライアントは、当社の指示に基づき、当社から提供を受けた本有料サービスに関連するソフトウェア、マニュアルその他の物につき、返還、廃棄その他の処分を行うものとします。
- 有料登録クライアントが、本条に基づき本有料サービス利用契約を解除しても、当社は既に受領した利用料金を一切返還しません。
第10条 本規約の変更、終了及び本サービスの提供条件
- 当社は、本サービス(有料サービスを含みます。)の内容を自由に変更し、又は提供を終了することができるものとします。当社が本サービス及び本有料サービスの提供を終了する場合、当社は1ヶ月前までに本サービス上に掲載する方法により、クライアントに事前に通知するものとします。
- 当社は、次の各号の理由により、事前の通知なしに本サービスを停止することがあります。
(1)本サービスを提供するために必要なシステムのメンテナンス、電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき、又やむを得ない障害が発生したとき
(2)本サービスに著しい負荷や障害が与えられることによって正常なサービスを提供することが困難である場合、又は困難であると当社が判断したとき
(3)本サービスに関するデータの改ざん、ハッキング等本サービスを提供することにより、クライアント又は第三者等が著しい損害を受ける可能性を当社が認知したとき
(4)電気通信事業者又は国内外の電気通信事業体による電気通信サービス、電力会社による電力供給サービス、その他の公共サービスの提供が停止されることで、本サービスの提供が困難になったとき
(5)その他当社が停止を必要と判断したとき - 当社は、本規約(当社ウェブサイトに掲載する本サービスに関するルール、諸規定等を含みます。以下本項において同じ)を変更できるものとします。当社は、本規約を変更した場合には、クライアントに当該変更内容を通知するものとし、当該変更内容の通知後、クライアントが本サービスを利用した場合又は当社の定める期間内に本サービス利用契約の解除の手続をとらなかった場合には、クライアントは、本規約の変更に同意したものとみなします。
- 当社は、本条に基づき当社が行った措置に基づきクライアントに生じた損害については一切の責任を負いません。
第11条 保証の否認及び免責
- クライアントは、本サービスを利用することが、クライアントに適用のある法令、業界団体の規則、ガイドライン等に違反するか否かを自己の責任と費用に基づいて調査するものとし、当社は、クライアントによる本サービスの利用が、クライアントに適用のある法令、業界団体の規則、ガイドライン等に適合することを何ら保証するものではありません。
- 本サービスに関連してクライアントと他のクライアントその他の第三者との間において生じた取引、連絡、紛争等については、クライアントの責任において処理及び解決するものとし、当社は、かかる事項について一切責任を負いません。
- 当社は、当社による本サービスの提供の中断、停止、終了、利用不能又は変更、クライアントのメッセージ又は情報の削除又は消失、本サービス利用契約の解除、本サービスの利用によるデータの消失又は機器の故障若しくは損傷、その他本サービスに関してクライアントが被った損害につき、賠償する責任を一切負わないものとします。
- 本規約又は本サービスに起因する当社のクライアントに対する損害賠償責任は、いかなる場合でも過去1ヶ月間にクライアントが当社に支払った利用料金の金額を超えないものとし、また、付随的損害、間接的損害、特別損害、将来の損害及び逸失利益にかかる損害については、賠償する責任を負わないものとします。
- 本サービスが提供するデータの内容については、その正確性・網羅性、特定の目的への適合性等一切の保証をしません。また、対象データを利用したことにより損害が生じても責任を負いません。
第12条 本サービス利用契約上の地位の譲渡等
- クライアントは、当社の書面による事前の承諾なく、本サービス利用契約上の地位又は本規約に基づく権利若しくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。
- 当社は本サービスにかかる事業を他社に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い本サービス利用契約上の地位、本規約に基づく権利及び義務並びにクライアントの登録情報その他の顧客情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、クライアントは、かかる譲渡につき本項において予め同意したものとします。なお、本項に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。
第13条 完全合意
本規約は、本規約に含まれる事項に関する当社とクライアントとの完全な合意を構成し、口頭又は書面を問わず、本規約に含まれる事項に関する当社とクライアントとの事前の合意、表明及び了解に優先します。
第14条 有効期間
本サービス利用契約は、無料登録クライアントとして本サービスに登録した日、若しくは有料登録クライアントとして第4条に基づく本有料サービス利用契約が締結された日のいずれか早い日に効力を生じ、本サービス利用契約が解除された日又は本サービスの提供が終了した日のいずれか早い日まで、当社とクライアントとの間で有効に存続するものとします。
第15条 存続規定
第8条第2項、第9条第3項、第10条第4項、第11条から第13条及び第15条の規定は本有料サービス利用契約の終了後も有効に存続するものとします。
第16条 準拠法及び管轄裁判所
本規約の準拠法は日本法とし、本規約に起因し又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
【2017年10月10日 制定】
【2023年10月01日 改定】
BitStar Match利用規約
この利用規約(以下「本規約」といいます)は、株式会社BitStar(以下「弊社」といいます)が提供するサービスの利用に関する条件を定めるものです。サービスの利用に際しては本規約の全文をお読みいただいたうえで、本規約に同意いただく必要があります。
尚、本規約の日本語版と日本語以外の言語の翻訳版に矛盾又は相違がある場合には、日本語版の内容が優先されるものとします。
第1条(適用)
1.本規約は、本サービス(第2条第2号で定義します。以下本条において同じ)の提供条件、並びに本サービスを利用するお客様又は利用を希望するお客様と弊社との間の本サービスの利用及び本件業務(第2条第7号で定義します。以下本条において同じ)の委託に関する権利義務関係を定めることを目的とし、当該お客様と弊社との間の本サービスの利用及び本件業務の委託に関わる一切の関係に適用されます。
2.弊社が本サービス及び本件業務の円滑な提供を図るため、必要に応じて定められるガイドライン、マニュアル、仕様、基準、その他本サービスの利用及び本件業務の委託に関する諸規程(サービス追加その他何らかの事由により弊社がこれらを変更した場合は、変更後のものを指します。以下総称して「諸規程」といいます)は、本規約の一部を構成するものとします。
3.本サービスの提供及び本件業務の委託に関する契約書(業務委託基本契約書、広告取引基本契約書といった名称の契約書を含みますがこれらに限られません)が別途弊社との間で既に締結され、又は締結する場合、当該契約書の条項と本規約の条項が異なるときは、当該契約書の条項が優先的に適用されるものとします。
第2条(定義)
本規約で使用する用語の定義については、本規約の他の条項で定めるほか、それぞれ次の各号に定める意味を有するものとします。
(1)「配信サービス」とは、YouTube、TikTok、Twitter、Instagram等の投稿を行うことができるプラットフォームサービスをいいます。
(2)「本サービス」とは、「BitStar Match」をいい、インフルエンサーの定量的な分析のサポート、インフルエンサーのリスト作成サポート、インフルエンサーの定性情報の提供及び施策相談をサポートするサービスを意味します。
(3)「本件成果物」とは、本件業務を通じて弊社又はインフルエンサーが制作する、インフルエンサーによる商品・サービスの広告宣伝に係る動画、静止画その他の投稿、インフルエンサーに関する商品その他のサービス利用契約で定められた成果物をいいます。
(4)「インフルエンサー」とは、弊社所属又は弊社が提携するYouTuberその他のインフルエンサーをいいます。
(5)「クライアント」とは、本サービスの登録及び利用を希望するお客様のうち、本規約に同意の上、弊社所定の方法により申込を行い、弊社が承諾した者(本サービスへの登録が完了し、本サービスが利用可能な状態となった者)をいいます。
(6)「サービス利用契約」とは、本規約に基づきクライアントと弊社との間で成立する、本サービスの利用又は本件業務の委託に関する個別の契約をいいます。
(7)「本件業務」とは、サービス利用契約に基づき、本サービスを通じて弊社が履行する、インフルエンサーのキャスティング及び本件成果物の制作、(配信サービスへの)配信、商品開発その他サービス利用契約で定めた業務をいいます。
(8)「知的財産権」とは、著作権、特許権、実用新案権、商標権、意匠権その他の知的財産権(それらの権利を取得し、又はそれらの権利につき登録等を出願する権利を含みます)をいいます。
第3条(登録)
1.本サービスの登録の申込(以下「登録申込」といいます)をしようとするお客様(以下「登録申込者」といいます)は、本規約の内容に同意した上で、弊社所定の手続きを行うことにより、登録申込を行うものとします。
2.登録申込者は、クライアントとしての登録に際して、別途弊社が指定する登録申込の方法に従い、弊社が定める一定の情報(以下「登録情報」といいます)を提供するものとします。
3.弊社は、次の各号に定める事由のいずれかに該当する場合は、登録申込を承諾しないことがあります。なお、弊社は当該承諾拒否の理由について開示する義務を負いません。
(1)弊社に提供した登録情報の全部又は一部につき虚偽、誤記又は記載漏れがあった場合
(2)第28条第1項に違反する場合
(3)登録申込者が過去弊社との契約に違反した者、又はその関係者であると弊社が判断した場合
(4)第25条第1項に基づきクライアントとしての登録を取り消されたことがあり、又はサービス利用契約の全部若しくは一部を解除されたことがあるとき
(5)本規約に定められている遵守事項の不履行又はそのおそれがあるとき
(6)クライアントが、未成年、成年被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであり、申込みの手続きが成年後見人によって行われておらず、または申込みの際に法定代理人の同意を得ていなかった場合
(7)その他弊社が登録を適当でないと判断した場合
4.弊社は、登録申込の内容を審査し、登録申込を承諾するか否かについて登録申込者に通知するものとします。弊社が本項に基づく承諾の通知をした時をもって、クライアントとしての登録が完了したものとします。
第4条(本サービスの有料プラン)
1.クライアントは本サービスの中で利用料金、利用期間等の利用条件が別途定められた機能(以下「有料プラン」といいます。)を利用する場合、別途弊社にて定めた利用条件に従うものとします。
2.有料プランの契約期間は別途弊社にて定めた利用期間と同一とし、当社が別途定める書面または電磁的方法による継続停止手続きを行わない限り、当該利用期間と同様に自動的に延長されます。
3.利用の有無に関わらず、有料プランの契約期間中は当該利用料金をお支払いいただきます。
4.弊社は、弊社の定める方法によって有料プランの申込みを受付け、必要な審査・手続等を経た後に、弊社所定の方法により利用を承認し、これをもって有料プランの契約が成立します。なお、弊社は、有料プランの申込み後、利用資格の承認をするかまたはしたか否かに関わらず、弊社単独の判断により、適宜利用資格の審査を行うことができるものとします。当該審査の結果、当該申込みを承認せず、または遡及して取り消し、利用資格を与えないこと(以下、「利用資格停止措置」といいます。)があります(利用資格停止措置は、有料プランのみならず、本サービス全体に及ぶことがあります。)。当社は、審査内容について、お客さまに開示しない場合があります。お客さまは、開示の有無を含め、当社の判断に対して、異議を申し出ることはできないものとします。
5.クライアントは、いつでも有料プランの契約期間及びグレードの変更を行うことができます。変更手続きや変更に伴う利用料金の支払等については、別途弊社で定める手続きに従い行われるものとします。
6.クライアントは、有料プランの終了を希望する場合、当該有料プランの契約更新日前までに、弊社の別途指定する方法により解約手続きを行うものとします。
第5条(本件業務の委託)
1.クライアントは、本サービスを通じて、本件業務を委託することができます。具体的な業務内容及び諸条件は、その都度クライアントと弊社の間で締結されるサービス利用契約に定めるところによるものとします。
2.サービス利用契約は、弊社所定の手続きを行うことにより、又はメール等別途クライアントと弊社で合意する方法により、成立するものとします。
3.本規約は、全てのサービス利用契約に共通に適用されます。本規約の定めとサービス利用契約の定めが異なる場合には、当該異なる部分についてサービス利用契約の条項が優先されるものとします。
4.本サービス又は本件業務の委託に基づく当社による提案の採否はクライアント自らの責任で行うものとし、当社は提案内容に関し、一切の保証および責任を負わないものとします。
第6条(申込情報の変更)
1.クライアントは、申込情報に変更があった場合は、遅滞なく、弊社の定める方法により、当該変更事項を弊社に通知し、弊社から要求された資料を提出するものとします。
2.前項の通知がない場合、弊社は、申込情報の変更がないものとして取り扱うことができ、弊社が従来の申込情報に従ってクライアント宛に発信した書面、電子メール等は、不到達の場合においてもその到達すべきときにクライアントに到達したものとみなされます。
第7条(再委託)
弊社は、自己の裁量に基づき本件業務の全部又は一部を他の第三者(インフルエンサーを含みますがこれに限られません)に再委託することができるものとします。
第8条(情報提供等)
1.クライアントは、弊社又はインフルエンサーから本件業務の実施に必要な情報、資料、作業指示等の要請があった場合、速やかにこれに応じるものとします。
2.クライアントは、弊社又はインフルエンサーから要請がある場合には、本件業務に関する打ち合わせを開催し、本件業務に関する問題について誠意をもって弊社又はインフルエンサーと協議するものとします。
3.クライアントは、本件業務の実施のために必要なものとして弊社又はインフルエンサーから設備等の貸与の要請があった場合には、合理的な条件でこれに応じるものとします。
4.クライアントが前各項に定める要請に合理的な理由なく応じなかったことにより生じた本件業務の遅延等について、弊社は責任を負わないものとします。また、かかる場合において弊社が本件業務の遂行が著しく困難と判断した場合には、弊社はサービス利用契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
第9条(本件成果物の納入)
1.弊社は、サービス利用契約に定める納入期限までに本件成果物を制作し、サービス利用契約に定める納入方法にて本件成果物をクライアントに納入するものとします。
2.弊社は、納入期限までに本件成果物をクライアントに納入できないおそれがある場合は、当該理由及び遅延するおそれのある日数を通知するものとし、クライアント及び弊社は別途協議の上速やかに対応措置を決定するものとします。
3.クライアントが本件成果物の納入を拒絶した場合、弊社は、本件成果物を自由に処分することができるものとし、この場合、クライアントは処分に要した費用を弊社に支払わなければならないものとします。但し、その場合でもクライアントは当該本件成果物に関する対価の支払を免れるものではないものとします。
第10条(受入検査)
1.弊社が本件成果物を納入したときは、クライアントは、速やかに当該本件成果物の受入検査を行い、その結果を弊社及びインフルエンサーに対して書面(電子メール又は本サービス上で用意されている通知手段を含みます。以下同じ)により通知するものとし、当該合格通知をもって当該本件成果物の検収は完了されたものとします。
2.クライアントは、前項の受入検査において本件成果物に種類又は品質に関して契約の内容に適合しない部分(以下、「本不適合部分」という)のあることを発見したときは、本不適合部分の修補を求めることができるものとします。この場合、弊社は合理的な期間内に本不適合部分の修補を行うものとします。
3.前項に定める本不適合部分の発見された本件成果物について本不適合部分の修補が行われた場合、クライアントは速やかに再検査を行い、その結果を弊社及びインフルエンサーに対して書面により通知するものとし、当該合格通知をもって当該本件成果物の検収は完了されたものとします。
4.再検査において本件成果物に本不適合部分が発見された場合には、第2項及び第3項の定めが準用されるものとし、その後の検査についても同様とします。
5.以下のいずれかに該当する場合には、本件成果物は受入検査に合格し、検収が完了したものとみなします。
(1)前条又は本条第2項(第4項で準用される場合を含みます)に基づいて、本件成果物の納入又は修補が行われた後、クライアント及び弊社が別途合意する期間内(以下「検査期間」といいます。)に、クライアントが本サービス上又は書面により合否を弊社及びインフルエンサーに通知しないとき。
(2)クライアントが本件成果物について合理的な理由なく受入検査不合格の通知をし、その合理的な説明がなされないまま検査期間が満了したとき。
(3)クライアントが本件成果物を受入検査の目的以外の目的に使用したとき。
第11条(配信)
本件成果物のうち、動画、静止画その他の投稿等配信サービスへの配信が想定されるものについて前条に基づく検収が完了した場合、弊社は、インフルエンサーをして、速やかにサービス利用契約に定める配信サービスにおいて、サービス利用契約に定める配信期間中、当該本件成果物を配信させるものとします。なお、サービス利用契約において本件成果物の配信期間が定められていない場合、当該本件成果物の配信期間は、配信した日から1ヶ月から3ヶ月間とします。
第12条(本件業務の対価の支払)
1.クライアントは、弊社に対し、本件業務の対価として、サービス利用契約に定める金額及びそれに係る消費税相当額(地方消費税を含みます。以下同じ)を、サービス利用契約に定める支払期日その他の条件に従って支払うものとします。なお、振込手数料その他支払に要する費用はクライアントの負担とします。
2.弊社は、本件業務の遂行のために必要となる弊社又はインフルエンサーの人件費、資材費、旅費、宿泊費その他の諸費用を、前項の対価とは別にクライアントに請求することができます。但し、サービス利用契約において異なる定めがある場合はその定めによります。
3.クライアントが第1項の対価又は第2項の諸費用の支払を怠った場合には、年14.6%の割合による遅延損害金(1年を365日とする日割計算)を弊社に対し支払わなければならないものとします。
第13条(危険負担)
1.検収完了前に本件成果物の全部又は一部につき滅失毀損が生じた場合には、クライアントの責に帰すべき場合を除き、その滅失毀損は弊社の負担とします。
2.検収完了後に本件成果物の全部又は一部につき滅失毀損が生じた場合には、弊社の責に帰すべき場合を除き、その滅失毀損はクライアントの負担とします。
第14条(免責)
1.弊社は本サービスが提供するデータの内容については、その正確性・網羅性、特定の目的への適合性等一切の保証をしないものとし、対象データを利用したことによりクライアントに損害が生じても責任を負わないものとします。
2.本件成果物の検収完了後に本件成果物に本不適合部分が発見された場合であっても、弊社は責任を一切負わないものとします。
3.インフルエンサーの傷病等その他弊社又はインフルエンサー側のやむをえない事情が生じたことにより、本件業務が遅滞又は不能になった場合、弊社はクライアントに対し一切の責任を負わないものとします。この場合、クライアントと弊社は協議の上対応を決定するものとします。
4.クライアントは、本件成果物のうち、 動画、静止画その他の投稿等配信サービスへの配信が想定されるものについて、配信サービスを提供する者の判断により、削除、配信停止等の措置がとられる場合があることを予め認識し、(i)当該削除、配信停止等の配信サービスを提供する者の行為について弊社が一切の責任を負わないこと、(ii)この場合でも、対価は減額されず、弊社は既に受領した対価を返還する義務を負うものではないことを確認します。
第15条(知的財産権等)
1.本件成果物の知的財産権は、弊社又はインフルエンサーに帰属するものとします。
2.クライアントは、本件成果物について、事前に弊社と合意された用途に限り利用することができるものとします。クライアントは、本項に定める以外の方法で当該本件成果物を利用してはならないものとします。
3.本サービス並びに本サービスに関連してクライアントに提供されるシステム、API、SDK、ソフトウェア及びその他一切の情報(有形・無形を問いません)に関する知的財産権及びノウハウ等の一切の権利は、弊社又は弊社に許諾を与えた第三者に帰属するものとします。
第16条(二次利用)
1.クライアントが、本件成果物、又は本件成果物のリンク先URL若しくは動画素材を二次利用する(WEBサイト、店頭販促ツール、各種SNS、各種広告、イベントでの利用等その他一切の利用を含む)場合、二次利用として許諾する内容、範囲、期間、対価その他二次利用に関する一切について、クライアント、弊社及びインフルエンサーとの間で、事前に協議の上、決定するものとします。
2.クライアントは、二次利用開始前に、当該二次利用予定のものについて、インフルエンサーのクリエイティブチェックを受けなければならないものとし、インフルエンサーの許諾をもって、二次利用を行うことができるものとします。
第17条(直接取引の禁止)
1.クライアントは、弊社の書面による事前の承諾を得た場合を除き、本サービスを利用せずにインフルエンサーとの間で一切の取引を行ってはならないものとします。
2.クライアントが前項の規定に違反した場合、クライアントは、弊社に対し、クライアントが前項の取引に基づきインフルエンサーに支払った対価の3倍の額か、クライアントによる本サービスの利用期間中に弊社がインフルエンサーに支払った対価の合計額のいずれか高い方の金額を支払う義務を負うものとします。本項の規定は、かかる違約金の額を超える損害についての、弊社からクライアントに対する損害賠償請求を妨げるものではないものとします。
第18条(広報)
弊社は、クライアントから本サービスを通じて本件業務を受託したことのある事実及び受託する予定がある旨を広告宣伝、販売、広報その他の活動に利用することができるものとします。
第19条(禁止事項)
クライアントは、本サービスの利用にあたって以下の行為を行ってはならないものとします。
(1)登録申込時に弊社に虚偽の情報を提供する行為
(2)第三者の情報を無断で使用して本サービスを利用する行為
(3)第三者にクライアント自身のアカウント及びパスワードを使用させる行為又は本サービスを使用させる行為
(4)本サービスの全部又は一部を第三者に転売又は転用する行為
(5)本サービスの全部又は一部を本サービスと競合するサービスを制作するための情報収集等を行う目的で利用する行為
(6)弊社又は第三者の知的財産権その他の権利を侵害し、制限し又は妨害する行為
(7)本サービスの提供や運営を妨害し又はこれらに支障を来す行為
(8)本サービスのネットワーク又はシステムに過度な負荷をかける行為
(9)本サービスの変更、修正、又は、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングその他本サービスのソースコードを解析する行為
(10)本サービスに接続するシステム全般に不正にアクセスする行為
(11)当社又は第三者に損害を与える行為
(12)当社の名誉や信用を毀損し又は低下させる行為
(13)法令又は公序良俗に反する行為
(14)本規約その他当社が定めた利用条件や手続等に違反する行為
(15)前各号の行為に準じる行為及び前各号の行為に該当するおそれがある行為
(16)その他本サービスの趣旨に鑑み、当社が不適切だと判断する行為
第20条(損害賠償)
弊社が、本規約又はサービス利用契約に違反してクライアントに損害を及ぼした場合には、弊社はその損害を賠償する責任を負うものとします。但し、本規約及びサービス利用契約に関する弊社の賠償責任(本条に定めるものを含みますがこれに限られません)は、直接かつ通常の損害に限り、逸失利益、事業機会の喪失等の間接的な損害は含まないものとし、また、弊社の賠償責任は、損害賠償の事由が発生した時点から遡って過去3ヶ月間にクライアントとの間で成立したサービス利用契約に基づきクライアントから現実に受領した対価の総額を上限とします。
第21条(不可抗力)
クライアント及び弊社は、自らの合理的な支配の及ばない状況(火事、停電、ハッキング、コンピューターウィルスの侵入、地震、洪水、戦争、疫病、通商停止、ストライキ、暴動、物資及び輸送施設の確保不能、政府当局による介入、又は内外法令の制定若しくは改廃を含みますがこれらに限定されません)により本規約又はサービス利用契約上の義務(支払期限にある金銭債務は除きます)の履行が遅延した場合、その状態が継続する期間中相手方に対し債務不履行責任を負わないものとします。
第22条(有効期間)
1.クライアントによる本サービスの登録は、第3条第4項に基づく登録が完了した日に効力を生じ、第23条第1項に基づき登録を抹消し、又は第25条第1項に基づき登録が取り消された日まで、クライアントと弊社との間で有効に存続するものとします。
2.本サービスの登録がいかなる事由により終了した場合でも、サービス利用契約(解除された場合を除きます)は、サービス利用契約で定める有効期間中有効に存続するものとし、本規約の定めは当該サービス利用契約に関する限りにおいて、その効力を有するものとします。
第23条(クライアント登録の抹消)
1.クライアントは、弊社所定の手続を行うことにより、クライアントとしての登録を抹消することができます。
2.クライアントとしての登録の抹消にあたり、クライアントが弊社に対して負っている債務がある場合、クライアントは、当該債務の一切について当然に期限の利益を失い、直ちに弊社に対して全ての債務の支払を行わなければならないものとします。
第24条(本サービスの廃止)
1.弊社は、本サービスの全部又は一部を廃止する場合があります。この場合、弊社は、その内容及び廃止日をあらかじめ本サービス上での掲載その他弊社が適当と判断する方法をもって、クライアントに通知又は周知するものとします。但し、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
2.弊社は、前項に基づき本サービスを廃止したことにより、クライアントその他の第三者に生じた損害について、その責任を負わないものとします。
第25条(登録取消、解除)
1.弊社は、クライアントに次の各号に掲げる事由の一つが生じたときには、事前に通知又は催告することなく、直ちにクライアントとしての登録を取り消すことができ、また、サービス利用契約の全部又は一部を解除することができます。
(1)本規約又はサービス利用契約に違反し、その是正を求める通知を受領後15日以内に当該違反を是正しないとき
(2)支払停止若しくは支払不能となり、又は破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始その他これらに類する手続開始の申立てがあったとき
(3)振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなったとき、又は手形交換所の取引停止処分その他これに類する措置を受けたとき
(4)仮差押え若しくは仮処分の命令を受け、その効力が15日以上継続した場合、又は差押え若しくは競売の申立てを受けたとき
(5)公租公課の滞納処分を受けたとき
(6)解散したとき(合併による場合を除きます)、清算開始となったとき、又は合併、会社分割、若しくは重大な事業の譲渡を決議したとき
(7)監督官庁から営業停止又は営業免許若しくは営業登録の取消等の処分を受けたとき
(8)資産、信用状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき
(9)その他、前各号に準じる事由が生じたとき
2.前項による登録の取り消し及び本規約又はサービス利用契約の全部又は一部の解除は将来に向かって効力を有するものとし、取消又は解除がなされた場合でも、弊社は取消又は解除時点において遂行済みの本件業務に対応する対価をクライアントに請求することができるものとします。また、弊社は理由の如何を問わず解除の時点において受領済みの対価を返還する義務を負わないものとします。
3.クライアントに第1項各号に掲げる事由の一つが発生した場合、クライアントの弊社に対する債務は当然に期限の利益を失い、クライアントは全ての債務を弊社に弁済しなければならないものとします。
第26条(秘密保持)
1.本規約において「秘密情報」とは、本規約又はサービス利用契約に関連して、一方当事者が、相手方より提供若しくは開示されたか又は知り得た、相手方の技術、営業、業務、財務、組織、その他の事項に関する全ての情報のうち、相手方から秘密情報である旨を明示したものを意味するものとします。なお、口頭により秘密情報を開示する場合には、当該開示の日から15日以内に、その内容を秘密情報である旨を明示した書面で通知するものとします。但し、①相手方から提供若しくは開示がなされたとき又は知得したときに、既に一般に公知となっていた、又は既に知得していたもの、②相手方から提供若しくは開示がなされた後又は知得した後、自己の責に帰せざる事由により刊行その他の事情により公知となったもの、③提供又は開示の権限のある第三者から秘密保持義務を負わされることなく適法に取得したもの、④秘密情報によることなく単独で開発したものについては、秘密情報から除外するものとします。
2.両当事者は、秘密情報を本サービスの利用及び提供の目的のみに利用するとともに、相手方の書面による事前の承諾がある場合又は弁護士、公認会計士、税理士その他守秘義務を負う専門家へ提供若しくは開示する場合を除き、第三者に相手方の秘密情報を提供、開示又は漏洩してはならないものとします。
3.前項の規定にかかわらず、両当事者は、法律、裁判所又は政府機関の命令、要求又は要請に基づき、相手方の秘密情報を開示することができます。但し、当該命令、要求又は要請があった場合、速やかにその旨を相手方に通知しなければならないものとします。
第27条(個人情報等の取扱い)
1.弊社は、本規約のほか、プライバシーポリシー(https://corp.bitstar.tokyo/privacy/)に従って個人情報等を取り扱います。
2.クライアントは、本サービスの登録及び利用の前に、前項に規定するプライバシーポリシーを必ず確認し、その内容に同意した上で、本サービスを利用するものとします。
第28条(反社会勢力の排除)
1.クライアントは、弊社に対し、自ら及び自らの役員(取締役、執行役、執行役員、監査役又はこれらに準ずる者をいう。)が、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、その他暴力、威力又は詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団又は個人を意味する。以下同じ。)であること
(2)反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
(3)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
(4)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
(5)自ら又は第三者を利用して、相手方又は相手方の関係者に対し、詐術、暴力的行為又は脅迫的言辞を用いること
2.クライアントが前項各号のいずれかに反する行為をした場合、弊社は、何らの催告を要さずに、クライアントに対し、書面で通知することにより、直ちにクライアントの登録を取り消し、又はサービス利用契約の全部若しくは一部を解除することができるものとします。
3.前項の解除がなされた場合、クライアントは、当該解除により自己の被った損害について、弊社に一切請求を行うことはできないものとします。
4.第2項の解除がなされた場合、クライアントは、弊社が当該解除により被った損害を賠償しなければならないものとします。
第29条(本規約の変更)
1.弊社は、以下の各号のいずれかに該当する場合に、本規約を随時変更することがあり、この場合、クライアントの本サービスの利用条件の内容は、変更後の利用規約に従うものとします。
(1)本規約の変更が、クライアントの一般の利益に適合するとき
(2)本規約の変更が、本契約の目的に反するものではなく、かつ変更の必要性、変更後の内容の相当性及び合理性があるとき
2.弊社は、前項の変更を行う場合は、5日の予告期間をおいて、変更後の利用規約の内容及び変更の効力発生日を利用者に通知又は公表するものとし、当該予告期間の満了日の経過をもって本規約の変更の効果が生じるものとします。
第30条(権利義務の譲渡等禁止)
1.クライアントは、弊社の書面による事前の同意なくして、本規約若しくはサービス利用契約上の地位又は本規約若しくはサービス利用規約に基づく権利若しくは義務につき、第三者に対する譲渡、担保設定、その他の処分をしてはならないものとします。
2.弊社は、本サービスにかかる事業を他社に譲渡した場合、当該事業譲渡に伴い本規約及びサービス利用契約上の地位、本規約及びサービス利用規約に基づく権利、義務、並びにクライアントの登録情報その他の顧客情報を、当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとします。クライアントは、かかる譲渡につき本項においてあらかじめ同意したものとします。なお、本項に定める事業譲渡には、会社分割その他事業の移転を伴うあらゆる場合を含むものとします。
第31条(完全合意)
本規約は、本規約に含まれる事項に関するクライアントと弊社との完全な合意を構成し、口頭又は書面によるとを問わず、本規約に含まれる事項に関するクライアントと弊社との事前の合意、表明及び了解に優先します。
第32条(分離可能性)
本規約又はサービス利用契約のいずれかの条項又はその一部が無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約又はサービス利用契約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有し、両当事者は、当該無効若しくは執行不能の条項又は部分を適法とし、執行力を持たせるために必要な範囲で修正し、当該無効若しくは執行不能な条項又は部分の趣旨並びに法律的及び経済的に同等の効果を確保できるように努めるものとします。
第33条(存続規定)
第4条第4項、第8条第4項、第9条第3項、第12条から第18条まで、第20条、第21条、第22条第2項、第25条第2項及び第3項、第26条、第27条、第28条第3項及び第4項並びに第30条から第35条までの規定及びその性質上当然に存続すると解される条項は、本契約終了後も有効に存続するものとします。但し、第26条については、本契約終了後3年間に限り存続するものとします。
第34条(準拠法及び管轄裁判所)
本規約及びサービス利用契約の準拠法は日本法とし、本規約及びサービス利用契約に起因し又は関連して生じた一切の紛争については、その訴額に応じて東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第35条(協議事項)
本規約及びサービス利用契約に定めのない事項又は本規約の解釈に疑義が生じた場合については、法令の規定及び慣習に従うほか、両当事者誠意をもって協議解決を図るものとします。
第36条(補足条項)
Google LLC又はその関連会社若しくはその他会社が提供する次の利用規約に同意することとします。
YouTube利用規約 https://www.youtube.com/t/terms
TikTokサービス規約 https://www.tiktok.com/legal/terms-of-use?lang=ja
Twitterサービス利用規約 https://twitter.com/ja/tos
Instagram利用規約 https://ja-jp.facebook.com/help/instagram/478745558852511
以上
【2023年 3月30日 制定】
【2023年7月1日 改定】
【2023年11月16日 改定】
【インフルエンサー向け】Creator Circle利用規約
この利用規約(以下「本規約」といいます)は、株式会社BitStar(以下「弊社」といいます)が提供するサービスの利用に関する条件を定めるものです。サービスの利用に際しては本規約の全文をお読みいただいたうえで、本規約に同意いただく必要があります。
尚、本規約の日本語版と日本語以外の言語の翻訳版に矛盾又は相違がある場合には、日本語版の内容が優先されるものとします。
第1条(適用)
1.本規約は、本サービス(第2条第2号で定義します。以下本条において同様とします。)の提供条件、及び本サービスを利用するインフルエンサー(第2条第4号で定義します。以下本条において同様とします。)又は利用を希望するインフルエンサーと弊社との間の本サービスの利用に関する権利義務関係を定めることを目的とし、当該インフルエンサーと弊社との間の本サービスの利用に関わる一切の関係に適用されます。
2.弊社が本サービスの円滑な提供を図るため、必要に応じて定められるガイドライン、マニュアル、仕様、基準、その他本サービスの利用に関する諸規程(サービス追加その他何らかの事由により弊社がこれらを変更した場合は、変更後のものを指します。以下総称して「諸規程」といいます)は、本規約の一部を構成するものとします。
3.本サービスの提供に関する契約書(業務委託基本契約書といった名称の契約書を含みますがこれらに限られません)が別途弊社との間で既に締結され、又は締結する場合、当該契約書の条項と本規約の条項が異なるときは、当該契約書の条項が優先的に適用されるものとします。
第2条(定義)
本規約で使用する用語の定義については、本規約の他の条項で定めるほか、それぞれ次の各号に定める意味を有するものとします。
(1)「配信サービス」とは、YouTube、TikTok、X(旧Twitter)、Instagram等の投稿を行うことができるプラットフォームサービスをいいます。
(2)「本サービス」とは、弊社がインターネットを通じて提供する、インフルエンサーによる商品・サービスの広告宣伝に係る動画の制作、配信サービスへの配信及びインフルエンサーのキャスティング、商品開発その他のインフルエンサーに関するサービス、並びにこれらを管理するシステムを総称する「BitStar」のことをいいます。
(3)「本件成果物」とは、本サービスの提供を通じてインフルエンサーが制作する、インフルエンサーによる商品・サービスの広告宣伝に係る動画、静止画その他の投稿その他のサービス利用契約で定められた成果物をいいます。
(4)「インフルエンサー」とは、弊社所属インフルエンサー又は弊社が提携するYouTuberその他のインフルエンサーをいいます。
(5)「登録インフルエンサー」とは、本サービスの登録及び利用を希望する者のうち、本規約に同意の上、弊社所定の方法により申込を行い、弊社が承諾した者(本サービスへの登録が完了し、本サービスが利用可能な状態となった者)をいいます。
(6)「クライアント」とは、別途定める広告クライアント向けのBitStar利用規約に同意の上、弊社所定の方法により申込を行い、弊社が承諾した者(本サービスへの登録が完了し、本サービスが利用可能な状態となった者)、及び別途弊社との間で契約書(業務委託基本契約書といった名称の契約書を含みますがこれらに限られません)を締結した者をいいます。
(7)「サービス利用契約」とは、本規約に基づき登録インフルエンサーと弊社との間で成立する、本サービスの利用に関する個別の契約をいいます。
(8)「本件業務」とは、サービス利用契約に基づき、本サービスを通じて登録インフルエンサーが履行する、有償又は無償ギフティングに関する本件成果物の制作、(配信サービスへの)配信その他サービス利用契約で定めた業務をいいます。
(9)「有償ギフティング業務」とは、本件業務のうち、サービス利用契約に基づき弊社を通してクライアントが提供した商品又は招待したイベントに関し、登録インフルエンサーに対し有償で当該商品又はイベントの広告宣伝に係る動画の制作、配信サービスへの配信を委託する業務をいいます。
(10)「知的財産権」とは、著作権、特許権、実用新案権、商標権、意匠権その他の知的財産権(それらの権利を取得し、又はそれらの権利につき登録等を出願する権利を含みます)をいいます。
第3条(登録)
1.本サービスの登録の申込(以下「登録申込」といいます)をしようとする者(以下「登録申込者」といいます)は、本規約の内容に同意した上で、弊社所定の手続きを行うことにより、登録申込を行うものとします。
2.登録申込者は、登録インフルエンサーとしての登録に際して、別途弊社が指定する登録申込の方法に従い、弊社が定める一定の情報(以下「登録情報」といいます)を提供するものとします。
3.弊社は、次の各号に定める事由のいずれかに該当する場合は、登録申込を承諾しないことがあります。なお、弊社は当該承諾拒否の理由について開示する義務を負いません。
(1)弊社に提供した登録情報の全部又は一部につき虚偽、誤記又は記載漏れがあった場合
(2)第27条1項に違反する場合
(3)登録申込者が過去に本規約及び弊社との間の契約に違反した者、又はその関係者であると弊社が判断した場合
(4)第22条第1項に基づき登録インフルエンサーとしての登録を取り消されたことがあり、又はサービス利用契約の全部若しくは一部を解除されたことがあるとき
(5)本規約に定められている遵守事項の不履行又はそのおそれがあるとき
(6)別途弊社が定める基準を満たしていないと弊社が判断した場合
(7)その他弊社が登録を適当でないと判断した場合
4.弊社は、登録申込の内容を審査し、登録申込を承諾するか否かについて登録申込者に通知するものとします。弊社が本項に基づく承諾の通知をした時をもって、登録インフルエンサーとしての登録が完了したものとします。
第4条(本サービスの利用)
1.弊社は、登録インフルエンサーに対し、本サービスを通じて、本件業務を委託することができます。具体的な業務内容及び諸条件は、その都度登録インフルエンサーと弊社の間で締結されるサービス利用契約に定めるところによるものとします。
2.サービス利用契約は、本サービス上において弊社所定の手続きを行うことにより、又は別途登録インフルエンサーと弊社で合意する方法(LINE、Facebook等のSNS、電子メール等により、弊社から契約内容を提示した上で、登録インフルエンサーから承諾を得る方法を含みますがこれらに限られません。)により、成立するものとします。
3.本規約は、全てのサービス利用契約に共通に適用されます。本規約の定めとサービス利用契約の定めが異なる場合には、当該異なる部分についてサービス利用契約の条項が優先されるものとします。
4.登録インフルエンサーは、自己が下請取引支払遅延防止法上の下請事業者にあたる場合、同法第3条第1項の規定による書面の交付に変えて、LINE、Facebook Messenger、又は電子メールにより電磁的記録の提供を受けることを承諾します。
第5条(保 証)
1.登録インフルエンサーは、下記各号に該当する行為又は該当するおそれがある行為をしないことを表明保証します。
(1)違法薬物を所持、使用する行為その他犯罪的行為若しくは犯罪的行為に結びつく行為又はそのおそれのある行為
(2)弊社及びクライアントのブランドのイメージ、信用、名誉等を毀損する行為
(3)弊社又はクライアントその他第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉権、経済的信頼、その他の権利を侵害し又は侵害するおそれのある行為
(4)第三者に対する嫌がらせやいじめを誘発する行為
(5)差別的な発言やヘイトスピーチが含まれる行為
(6)社会的にみて不適切な言動(ネット上の記載を含む)をするなどして炎上事案や一般市民からの批判を浴びる行為
(7)新聞雑誌などにスキャンダル記事が報道される状況を惹起する行為
(8)第三者が迷惑や不快に感じるおそれのある行為
(9)弊社から指定されたハッシュタグを使用せず投稿する行為
(10)本件業務に関連して弊社を通じてクライアントから提供された商品を本件業務遂行以外の目的(第三者に転売、譲渡、貸与、又は質入れ等の処分等を含みますがこれらに限られません)に使用する行為
(11)その他、弊社が不適切であると判断した行為
2.前項の規定に違反して弊社又はクライアントに損害が生じた場合、登録インフルエンサーは弊社及びクライアントに対し一切の責任を負うものとします。
第6条(再委託)
1.登録インフルエンサーは、弊社の事前の書面による承認を得ることなく、本件業務の全部又は一部を第三者に委託してはならないものとします。
2. 登録インフルエンサーが本件業務の一部を第三者に委託した場合、登録インフルエンサーは、当該第三者の行為について自己の行為とみなして一切の責任を負うものとします。
第7条(報告等)
1.登録インフルエンサーは、弊社から要請がある場合には、本件業務の遂行状況その他弊社が求める事項について、弊社又は弊社が指定する者に対して報告するものとします。
2.登録インフルエンサーは、弊社から要請がある場合には、本件業務に関する打ち合わせを開催し、本件業務に関する問題について弊社と協議するものとします。
第8条(本件成果物の納入)
1.登録インフルエンサーは、本件業務のうち配信サービスへの投稿が必須のギフティング業務に関し、サービス利用契約に定める納入期限までに本件成果物を制作し、サービス利用契約に定める納入方法にて本件成果物を弊社に納入するものとします。
2.登録インフルエンサーは、納入期限までに本件成果物を弊社に納入できないおそれがある場合は、当該理由及び遅延するおそれのある日数を通知するものとし、弊社及び登録インフルエンサーは別途協議の上、弊社が対応措置を決定するものとし、登録インフルエンサーは速やかに当該対応措置を取るものとします。
第9条(受入検査)
1.登録インフルエンサーが本件成果物を納入したときは、弊社は、当該本件成果物の受入検査を行い、その結果を登録インフルエンサーに対して書面(電子メール又は本サービス上で用意されている通知手段を含みます。以下同様とします。)により通知するものとし、当該合格通知をもって当該本件成果物の検収は完了されたものとします。
2.弊社は、前項の受入検査において本件成果物に数量、種類又は品質に関して契約の内容に適合しない部分(以下、「本不適合部分」といいます)のあることを発見したときは、登録インフルエンサーに対し、本不適合部分の修補を求めることができるものとします。この場合、登録インフルエンサーは弊社が別途指示する期間内に本不適合部分の修補を行うものとします。
3.前項に定める本不適合部分の発見された本件成果物について本不適合部分の修補が行われた場合、弊社は速やかに再検査を行い、その結果を登録インフルエンサーに対して書面により通知するものとし、当該合格通知をもって当該本件成果物の検収は完了されたものとします。
4.再検査において本件成果物に本不適合部分が発見された場合には、第2項及び第3項の定めが準用されるものとし、その後の検査についても同様とします。
第10条(配信)
本件成果物のうち、動画、静止画その他の投稿等配信サービスへの配信が想定されるものについて前条に基づく検収が完了した場合、登録インフルエンサーは、速やかにサービス利用契約に定める配信サービスにおいて、サービス利用契約に定める配信期間中、当該本件成果物を配信するものとします。
第11条(対価の支払)
1.弊社は、登録インフルエンサーに対し、有償ギフティング業務の対価として、サービス利用契約に定める金額を、源泉徴収税を控除の上、サービス利用契約に定める支払期日その他の条件に従って支払うものとします。登録インフルエンサーは、かかる金額は消費税その他の付加価値税を含んだ金額であることに同意するものとします。なお、振込手数料その他支払に要する費用は弊社の負担とします。
2. サービス利用契約に基づき無償で本件業務を委託する場合、弊社による登録インフルエンサーに対する対価及び費用の支払は一切発生しないものとします。
3.当該サービス利用契約に基づき弊社を通してクライアントが提供した商品に関し、本件業務が有償又は無償であるとを問わず、登録インフルエンサーは自らの責任において確定申告等の税務上の対応を行うものとします。
4.第1項に関し、登録インフルエンサーは、弊社との間で別途合意した場合に限り、本件業務の遂行のために必要となる旅費交通費その他の諸費用を、第1項に定める対価とは別に弊社に対し請求することができます。この場合、登録インフルエンサーは弊社に対し、当該諸費用に係る領収書等の支払証憑を提出するものとします。領収書等の支払証憑が存在しない場合又は紛失等した場合には、これに代わる疎明資料を提出するものとします。その他、費用の支払方法、支払期限等については、別途合意した条件に従うものとします。
第12条(危険負担)
1.検収完了前に本件成果物の全部又は一部につき滅失毀損が生じた場合には、弊社の責に帰すべき場合を除き、その滅失毀損は登録インフルエンサーの負担とします。
2.検収完了後に本件成果物の全部又は一部につき滅失毀損が生じた場合には、登録インフルエンサーの責に帰すべき場合を除き、その滅失毀損は弊社の負担とします。
第13条(契約不適合責任)
1.本件成果物の検収完了後本件成果物に本不適合部分が発見された場合、登録インフルエンサーは、弊社に対し、自己の費用と責任において、弊社が指定する日までに、当該本不適合部分を修補するものとします。
2.弊社は、登録インフルエンサーに対し、前項の修補に代えて、代替物の引渡し又は不足分の引渡しを請求すること、又はその修補とともに損害賠償ないしは代金の減額を請求すること、サービス利用契約の解除をすることができるものとします。
3.前各項の規定に関わらず、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律又は下請代金支払遅延等防止法が適用される場合、弊社は、法令上可能な範囲内でのみ、成果物の追完その他本条に定める措置を請求することができるものとします。
第14条(事故、傷病等)
登録インフルエンサーは、事故、傷病等その他やむをえない事情により本件業務が遅滞又は不能になるおそれが生じた場合、弊社に対し、直ちに連絡するとともに、弊社の指示に従い、適切な措置を講ずるものとします。
第15条(本件成果物の削除)
本件成果物のうち、 動画、静止画その他の投稿等配信サービスへの配信が想定されるものについて、登録インフルエンサーは、弊社、クライアント又は配信サービスを提供する者の判断により、本件成果物について削除、配信停止等の措置がとられる場合があることを予め認識し、当該削除、配信停止等について、弊社が一切の責任を負わないことを確認します。
第16条(知的財産権等)
1.本件成果物に関する知的財産権は、登録インフルエンサーに帰属するものとします。
2.弊社は、本件成果物について、期間、地域、回数、追加の対価の支払いその他の何らの制限なく、自由に自ら利用又は使用し、又は第三者に対して利用又は使用することを許諾することができるものとします。
3.本サービス並びに本サービスに関連して登録インフルエンサーに提供されるシステム、API、SDK、ソフトウェア及びその他一切の情報(有形・無形を問いません)に関する知的財産権及びノウハウ等の一切の権利は、弊社又は弊社に許諾を与えた第三者に帰属するものとします。
第17条(権利非侵害等)
1.登録インフルエンサーは、本件成果物が第三者の知的財産権、肖像権その他一切の権利を侵害しないことを保証するものとします。
2.登録インフルエンサーは、本件成果物に関し、第三者から何らかの異議、申出その他請求があった場合、登録インフルエンサーの責任と費用負担において、当該請求に対処し、弊社を当該請求から防御するとともに、これにより弊社が損害又は費用(合理的な弁護士費用を含みます)の支出を被った場合には、当該損害及び費用を賠償又は補償するものとします。
第18条(直接取引の禁止)
1.登録インフルエンサーは、弊社の書面による事前の承諾を得た場合を除き、本サービスを利用せずにクライアントとの間で一切の取引を行ってはならないものとします。
2.登録インフルエンサーが前項の規定に違反した場合、登録インフルエンサーは、弊社に対し、クライアントが前項の取引に基づき登録インフルエンサーに支払った対価の3倍の額を支払う義務を負うものとします。本項の規定は、かかる違約金の額を超える損害についての、弊社から登録インフルエンサーに対する損害賠償請求を妨げるものではないものとします。
第19条(広 報)
弊社は、登録インフルエンサーの氏名又は名称、登録インフルエンサーが本サービスを利用していること及び本件成果物の全部又は一部について、弊社の広告宣伝、販売、広報その他の活動に利用することができるものとします。
第20条(損害賠償)
登録インフルエンサーは、自己が本規約に違反したことに起因し又はこれに関連して弊社が損害を被った場合その他登録インフルエンサーの責めに帰すべき事由によって弊社に対して損害を与えた場合には、弊社が直接又は間接的に被った損害(当該行為が原因で、当社が第三者から損害賠償請求その他の請求を受けた場合を含みます。)及び損害を回復するために支出した費用(弁護士等の専門家に対する報酬、損害対応に要した人件費相当額などを指しますが、これに限られません。)を含む全ての損害を賠償する責任を負うものとします。
第21条(有効期間)
1.登録インフルエンサーによる本サービスの登録は、第3条第4項に基づく登録が完了した日に効力を生じ、第22条第1項に基づき登録を抹消し、又は第24条第1項に基づき登録が取り消された日まで、登録インフルエンサーと弊社との間で有効に存続するものとします。
2.本サービスの登録がいかなる事由により終了した場合でも、サービス利用契約(解除された場合を除きます)は、サービス利用契約で定める有効期間中有効に存続するものとし、本規約の定めは当該サービス利用契約に関する限りにおいて、その効力を有するものとします。
第22条(登録インフルエンサー登録の抹消)
1.登録インフルエンサーは、弊社所定の手続を行うことにより、登録インフルエンサーとしての登録を抹消することができます。
2.登録インフルエンサーとしての登録の抹消にあたり、登録インフルエンサーが弊社に対して負っている債務がある場合、登録インフルエンサーは、当該債務の一切について当然に期限の利益を失い、直ちに弊社に対して全ての債務の支払を行わなければならないものとします。
第23条(本サービスの廃止)
1.弊社は、本サービスの全部又は一部を廃止する場合があります。この場合、弊社は、その内容及び廃止日をあらかじめ本サービス上での掲載その他弊社が適当と判断する方法をもって、登録インフルエンサーに通知又は周知するものとします。但し、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
2.弊社は、前項に基づき本サービスを廃止したことにより、登録インフルエンサーその他の第三者に生じた損害について、その責任を負わないものとします。
第24条(登録取消、解除)
弊社は、登録インフルエンサーに次の各号に掲げる事由の一つが生じたときには、事前に通知又は催告することなく、直ちに登録インフルエンサーとしての登録を取り消すことができ、また、サービス利用契約の全部又は一部を解除することができます。
(1)本規約又はサービス利用契約に違反し、その是正を求める通知を受領後10日以内に当該違反を是正しないとき
(2)支払停止若しくは支払不能となり、又は破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始その他これらに類する手続開始の申立てがあったとき
(3)振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなったとき、又は手形交換所の取引停止処分その他これに類する措置を受けたとき
(4)仮差押え若しくは仮処分の命令を受け、その効力が15日以上継続した場合、又は差押え若しくは競売の申立てを受けたとき
(5)公租公課の滞納処分を受けたとき
(6)解散したとき(合併による場合を除きます)、清算開始となったとき、又は合併、会社分割、若しくは重大な事業の譲渡を決議したとき
(7)監督官庁から営業停止又は営業免許若しくは営業登録の取消等の処分を受けたとき
(8)資産、信用状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき
(9)登録インフルエンサーにおいて、弊社からの連絡(電話、電子メール及びLINE、Slackその他チャットツールを用いた連絡を含むがこれらに限られません)に対して、1か月以上返信がないなど音信不通となったとき
(10)その他、前各号に準じる事由が生じたとき
第25条(秘密保持)
1.本規約において「秘密情報」とは、本規約又はサービス利用契約に関連して、一方当事者が、相手方(クライアントを含みます。以下本項において同様とします。)より提供若しくは開示されたか又は知り得た、相手方の技術、営業、業務、財務、組織、その他の事項に関する全ての情報を意味するものとします。但し、①相手方から提供若しくは開示がなされたとき又は知得したときに、既に一般に公知となっていた、又は既に知得していたもの、②相手方から提供若しくは開示がなされた後又は知得した後、自己の責に帰せざる事由により刊行その他の事情により公知となったもの、③提供又は開示の権限のある第三者から秘密保持義務を負わされることなく適法に取得したものについては、秘密情報から除外するものとします。
2.両当事者は、秘密情報を本サービスの利用及び提供の目的のみに利用するとともに、第三者に相手方の秘密情報を提供、開示又は漏洩してはならないものとします。
第26条(個人情報等の取扱い)
1.弊社は、本規約のほか、プライバシーポリシー(https://corp.bitstar.tokyo/privacy/)に従って個人情報等を取り扱います。
2.登録インフルエンサーは、本サービスの登録及び利用の前に、前項に規定するプライバシーポリシーを必ず確認し、その内容に同意した上で、本サービスを利用するものとします。
第27条(反社会的勢力の排除)
1.登録インフルエンサーは、弊社に対し、自ら及び自らの役員(取締役、執行役、執行役員、監査役又はこれらに準ずる者をいいます。)が、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、その他暴力、威力又は詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団又は個人を意味する。以下同様とします。)であること
(2)反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
(3)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
(4)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
(5)自ら又は第三者を利用して、相手方又は相手方の関係者に対し、詐術、暴力的行為又は脅迫的言辞を用いること
2.登録インフルエンサーが前項各号のいずれかに反する行為をした場合、弊社は、何らの催告を要さずに、登録インフルエンサーに対し、書面で通知することにより、直ちに登録インフルエンサーの登録を取り消し、又はサービス利用契約の全部若しくは一部を解除することができるものとします。
3.前項の解除がなされた場合、登録インフルエンサーは、当該解除により自己の被った損害について、弊社に一切請求を行うことはできないものとします。
4.第2項に基づく解除がなされた場合、登録インフルエンサーは、弊社が当該解除により被った損害を賠償しなければならないものとします。
第28条(本規約の変更)
1.弊社は、以下の各号のいずれかに該当する場合に、本規約を随時変更することがあり、この場合、登録インフルエンサーの本サービスの利用条件の内容は、変更後の利用規約に従うものとします。
(1)本規約の変更が、登録インフルエンサーの一般の利益に適合するとき
(2)本規約の変更が、本規約の目的に反するものではなく、かつ変更の必要性、変更後の内容の相当性及び合理性があるとき
2.弊社は、前項の変更を行う場合は、5日間の予告期間をおいて、変更後の利用規約の内容及び変更の効力発生日を利用者に通知又は公表するものとし、当該予告期間の満了日の経過をもって本規約の変更の効果が生じるものとします。
第29条(権利義務の譲渡等禁止)
1.登録インフルエンサーは、弊社の書面による事前の同意なくして、本規約若しくはサービス利用契約上の地位又は本規約若しくはサービス利用規約に基づく権利若しくは義務につき、第三者に対する譲渡、担保設定、その他の処分をしてはならないものとします。
2.弊社は、本サービスにかかる事業を他社に譲渡した場合、当該事業譲渡に伴い本規約及びサービス利用契約上の地位、本規約及びサービス利用規約に基づく権利、義務、並びに登録インフルエンサーの登録情報その他の顧客情報を、当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとします。登録インフルエンサーは、かかる譲渡につき本項においてあらかじめ同意したものとします。なお、本項に定める事業譲渡には、会社分割その他事業の移転を伴うあらゆる場合を含むものとします。
第30条(完全合意)
本規約は、本規約に含まれる事項に関する登録インフルエンサーと弊社との完全な合意を構成し、口頭又は書面によるとを問わず、本規約に含まれる事項に関する登録インフルエンサーと弊社との事前の合意、表明及び了解に優先します。
第31条(分離可能性)
本規約又はサービス利用契約のいずれかの条項又はその一部が無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約又はサービス利用契約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有し、両当事者は、当該無効若しくは執行不能の条項又は部分を適法とし、執行力を持たせるために必要な範囲で修正し、当該無効若しくは執行不能な条項又は部分の趣旨並びに法律的及び経済的に同等の効果を確保できるように努めるものとします。
第32条(存続規定)
第4条第2項、第5条、第11条から第15条まで、第16条第1項、第17条から第20条まで、第21条第2項、第22条、及び第25条から第34条までの規定並びにその性質上当然に存続すると解される条項は、第21条に基づく有効期間終了後も有効に存続するものとします。
第33条(準拠法及び管轄裁判所)
本規約及びサービス利用契約の準拠法は日本法とし、本規約及びサービス利用契約に起因し又は関連して生じた一切の紛争については、その訴額に応じて東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第34条(協議事項)
本規約及びサービス利用契約に定めのない事項又は本規約の解釈に疑義が生じた場合については、法令の規定及び慣習に従うほか、両当事者誠意をもって協議解決を図るものとします。
第35条(補足条項)
Google LLC又はその関連会社若しくはその他会社が提供する次の利用規約に同意することとします。
YouTube利用規約 https://www.youtube.com/t/terms
TikTokサービス規約 https://www.tiktok.com/legal/terms-of-use?lang=ja
Xサービス利用規約 https://x.com/ja/tos
Instagram利用規約 https://ja-jp.facebook.com/help/instagram/478745558852511
afb利用規約 https://www.afi-b.com/general/partner/terms
以上
【2024年11月29日 制定】
【広告クライアント向け】Creator Circle利用規約
この利用規約(以下「本規約」といいます)は、株式会社BitStar(以下「弊社」といいます)が提供するサービスの利用に関する条件を定めるものです。サービスの利用に際しては本規約の全文をお読みいただいたうえで、本規約に同意いただく必要があります。
尚、本規約の日本語版と日本語以外の言語の翻訳版に矛盾又は相違がある場合には、日本語版の内容が優先されるものとします。
第1条(適用)
1.本規約は、本サービス(第2条第2号で定義します。以下本条において同じ)の提供条件、及び本サービスを利用するお客様又は利用を希望するお客様と弊社との間の本サービスの利用に関する権利義務関係を定めることを目的とし、当該お客様と弊社との間の本サービスの利用に関わる一切の関係に適用されます。
2.弊社が本サービスの円滑な提供を図るため、必要に応じて定められるガイドライン、マニュアル、仕様、基準、その他本サービスの利用に関する諸規程(サービス追加その他何らかの事由により弊社がこれらを変更した場合は、変更後のものを指します。以下総称して「諸規程」といいます)は、本規約の一部を構成するものとします。
3.本サービスの提供に関する契約書(業務委託基本契約書、広告取引基本契約書といった名称の契約書を含みますがこれらに限られません)が別途弊社との間で既に締結され、又は締結する場合、当該契約書の条項と本規約の条項が異なるときは、当該契約書の条項が優先的に適用されるものとします。
第2条(定義)
本規約で使用する用語の定義については、本規約の他の条項で定めるほか、それぞれ次の各号に定める意味を有するものとします。
(1)「配信サービス」とは、YouTube、TikTok、X(旧Twitter)、Instagram等の投稿を行うことができるプラットフォームサービスをいいます。
(2)「本サービス」とは、弊社がインターネットを通じて提供する、ギフティング案件に関するインフルエンサーによる商品・サービスの広告宣伝に係る動画の制作、配信サービスへの配信、インフルエンサーのキャスティングその他インフルエンサーに関するサービス、並びにこれらを管理するシステムを総称する「BitStar」のことをいいます。
(3)「本件成果物」とは、本サービスの提供を通じてインフルエンサーが制作する、インフルエンサーによる商品・サービスの広告宣伝に係る動画、静止画その他の投稿、その他のサービス利用契約で定められた成果物をいいます。
(4)「インフルエンサー」とは、弊社所属又は弊社が提携するYouTuberその他のインフルエンサーをいいます。
(5)「クライアント」とは、本サービスの登録及び利用を希望するお客様のうち、本規約に同意の上、弊社所定の方法により申込を行い、弊社が承諾した者(本サービスへの登録が完了し、本サービスが利用可能な状態となった者)をいいます。
(6)「サービス利用契約」とは、本規約に基づきクライアントと弊社との間で成立する、本サービスの利用に関する個別の契約をいいます。
(7)「本件業務」とは、サービス利用契約に基づき、本サービスを通じて弊社が履行する、インフルエンサーのキャスティング及び有償又は無償ギフティングに関する本件成果物の制作、(配信サービスへの)配信その他サービス利用契約で定めた業務をいいます。
(8)「有償ギフティング業務」とは、本件業務のうち、サービス利用契約に基づき、クライアントが弊社を通してインフルエンサーに対し発送した商品又は招待したイベントに関し、有償で当該商品又はイベントの広告宣伝に係る動画の制作、配信サービスへの配信を委託する業務をいいます。
(9)「知的財産権」とは、著作権、特許権、実用新案権、商標権、意匠権その他の知的財産権(それらの権利を取得し、又はそれらの権利につき登録等を出願する権利を含みます)をいいます。
第3条(登録)
1.本サービスの登録の申込(以下「登録申込」といいます)をしようとするお客様(以下「登録申込者」といいます)は、本規約の内容に同意した上で、弊社所定の手続きを行うことにより、登録申込を行うものとします。
2.登録申込者は、クライアントとしての登録に際して、別途弊社が指定する登録申込の方法に従い、弊社が定める一定の情報(以下「登録情報」といいます)を提供するものとします。
3.弊社は、次の各号に定める事由のいずれかに該当する場合は、登録申込を承諾しないことがあります。なお、弊社は当該承諾拒否の理由について開示する義務を負いません。
(1)弊社に提供した登録情報の全部又は一部につき虚偽、誤記又は記載漏れがあった場合
(2)第25条1項に違反する場合
(3)登録申込者が過去弊社との契約に違反した者、又はその関係者であると弊社が判断した場合
(4)第22条第1項に基づきクライアントとしての登録を取り消されたことがあり、又はサービス利用契約の全部若しくは一部を解除されたことがあるとき
(5)本規約に定められている遵守事項の不履行又はそのおそれがあるとき
(6)その他弊社が登録を適当でないと判断した場合
4.弊社は、登録申込の内容を審査し、登録申込を承諾するか否かについて登録申込者に通知するものとします。弊社が本項に基づく承諾の通知をした時をもって、クライアントとしての登録が完了したものとします。
第4条(本サービスの利用)
1.クライアントは、本サービスを通じて、本件業務を委託することができます。具体的な業務内容及び諸条件は、その都度クライアントと弊社の間で締結されるサービス利用契約に定めるところによるものとします。
2.サービス利用契約は、本サービス上において弊社所定の手続きを行うことにより、又はメール等別途クライアントと弊社で合意する方法により、成立するものとします。
3.本規約は、全てのサービス利用契約に共通に適用されます。本規約の定めとサービス利用契約の定めが異なる場合には、当該異なる部分についてサービス利用契約の条項が優先されるものとします。
第5条(再委託)
弊社は、自己の裁量に基づき本件業務の全部又は一部を他の第三者(インフルエンサーを含みますがこれに限られません)に再委託することができるものとします。
第6条(情報提供等)
1.クライアントは、弊社又はインフルエンサーから本件業務の実施に必要な情報、資料、作業指示等の要請があった場合、速やかにこれに応じるものとします。
2.クライアントは、弊社又はインフルエンサーから要請がある場合には、本件業務に関する打ち合わせを開催し、本件業務に関する問題について誠意をもって弊社又はインフルエンサーと協議するものとします。
3.クライアントは、本件業務の実施のために必要なものとして弊社又はインフルエンサーから設備等の貸与の要請があった場合には、合理的な条件でこれに応じるものとします。
4.クライアントが前各項に定める要請に合理的な理由なく応じなかったことにより生じた本件業務の遅延等について、弊社は責任を負わないものとします。また、かかる場合において弊社が本件業務の遂行が著しく困難と判断した場合には、弊社はサービス利用契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
第7条(無償ギフティング)
クライアントは、弊社に対し無償ギフティング業務を委託する場合、サービス利用契約に定める期日までに商品の発送又はイベントへの招待を行うものとし、弊社は別途指定するインフルエンサーに対し、当該商品を提供又はイベントへ招待するものとします。なお、当該無償ギフティング業務の完了時期については別途弊社が提示するプランを元に決定するものとします。
第8条(本件成果物の納入)
1.弊社は、本件業務のうち両者で別途決定した投稿が必須のギフティング業務に関し、サービス利用契約に定める納入期限までに本件成果物を制作し、サービス利用契約に定める納入方法にて本件成果物をクライアントに納入するものとします。
2.弊社は、前項以外で本件成果物が発生する場合、サービス利用契約に定める納入期限までに、サービス利用契約に定める納入方法にて本件成果物をクライアントに納入するものとします。
3.弊社は、納入期限までに本件成果物をクライアントに納入できないおそれがある場合は、当該理由及び遅延するおそれのある日数を通知するものとし、クライアント及び弊社は別途協議の上速やかに対応措置を決定するものとします。
4.クライアントが本件成果物の納入を拒絶した場合、弊社は、本件成果物を自由に処分することができるものとし、この場合、クライアントは処分に要した費用を弊社に支払わなければならないものとします。但し、その場合でもクライアントは当該本件成果物に関する対価の支払を免れるものではないものとします。
第9条(受入検査)
1.弊社が本件成果物を納入したときは、クライアントは、速やかに当該本件成果物の受入検査を行い、その結果を弊社及びインフルエンサーに対して書面(電子メール又は本サービス上で用意されている通知手段を含みます。以下同じ)により通知するものとし、当該合格通知をもって当該本件成果物の検収は完了されたものとします。
2.クライアントは、前項の受入検査において本件成果物に種類又は品質に関して契約の内容に適合しない部分(以下、「本不適合部分」という)のあることを発見したときは、本不適合部分の修補を求めることができるものとします。この場合、弊社は合理的な期間内に本不適合部分の修補を行うものとします。
3.前項に定める本不適合部分の発見された本件成果物について本不適合部分の修補が行われた場合、クライアントは速やかに再検査を行い、その結果を弊社及びインフルエンサーに対して書面により通知するものとし、当該合格通知をもって当該本件成果物の検収は完了されたものとします。
4.再検査において本件成果物に本不適合部分が発見された場合には、第2項及び第3項の定めが準用されるものとし、その後の検査についても同様とします。
5.以下のいずれかに該当する場合には、本件成果物は受入検査に合格し、検収が完了したものとみなします。
(1)前条又は本条第2項(第4項で準用される場合を含みます)に基づいて、本件成果物の納入又は修補が行われた後、クライアント及び弊社が別途合意する期間内(以下「検査期間」といいます。)に、クライアントが本サービス上又は書面により合否を弊社及びインフルエンサーに通知しないとき。
(2)クライアントが本件成果物について合理的な理由なく受入検査不合格の通知をし、その合理的な説明がなされないまま検査期間が満了したとき。
(3)クライアントが本件成果物を受入検査の目的以外の目的に使用したとき。
第10条(配信)
本件成果物のうち、動画、静止画その他の投稿等配信サービスへの配信が想定されるものについて前条に基づく検収が完了した場合、弊社は、インフルエンサーをして、速やかにサービス利用契約に定める配信サービスにおいて、サービス利用契約に定める配信期間中、当該本件成果物を配信させるものとします。なお、サービス利用契約において本件成果物の配信期間が定められていない場合、当該本件成果物の配信期間は、配信した日から1ヶ月から3ヶ月間とします。
第11条(対価の支払)
1.クライアントは、弊社に対し、本件業務の対価として、サービス利用契約に定める金額及びそれに係る消費税相当額(地方消費税を含みます。以下同じ)を、サービス利用契約に定める支払期日その他の条件に従って支払うものとします。
2.前項にかかわらず、海外に所在地を有し、弊社に初めて発注するクライアントは、発注後書面に定める期日までに本件業務の対価の50%を支払うものとし、残りの50%は納入後書面に定める期日までに支払うものとします。但し、弊社とクライアントの協議により、発注時に本件業務の対価全てを支払うことを妨げるものではありません。なお、2回目の発注からは原則上記は適用されず、クライアントは納品後書面に定める期日までに本件業務の対価を支払うものとします。
3.弊社は、本件業務の遂行のために必要となる弊社又はインフルエンサーの人件費、資材費、旅費、宿泊費その他の諸費用を、前項の対価とは別にクライアントに請求することができます。但し、サービス利用契約において異なる定めがある場合はその定めによります。
4.クライアントが第1項の対価又は第2項の諸費用の支払を怠った場合には、年14.6%の割合による遅延損害金(1年を365日とする日割計算)を弊社に対し支払わなければならないものとします。
5.クライアントが弊社に対し、サービス利用契約に基づき具体的な業務を発注した後、クライアントの都合により当該業務を停止又は終了させた場合、クライアントは弊社に対し、業務委託料全額を支払わなければならないものとします。
第12条(危険負担)
1.検収完了前に本件成果物の全部又は一部につき滅失毀損が生じた場合には、クライアントの責に帰すべき場合を除き、その滅失毀損は弊社の負担とします。
2.検収完了後に本件成果物の全部又は一部につき滅失毀損が生じた場合には、弊社の責に帰すべき場合を除き、その滅失毀損はクライアントの負担とします。
第13条(免責)
1.本件成果物の検収完了後に本件成果物に本不適合部分が発見された場合であっても、弊社は責任を一切負わないものとします。
2.インフルエンサーの傷病等その他弊社又はインフルエンサー側のやむをえない事情が生じたことにより、本件業務が遅滞又は不能になった場合、弊社はクライアントに対し一切の責任を負わないものとします。この場合、クライアントと弊社は協議の上対応を決定するものとします。
3.クライアントは、本件成果物のうち、 動画、静止画その他の投稿等配信サービスへの配信が想定されるものについて、配信サービスを提供する者の判断により、削除、配信停止等の措置がとられる場合があることを予め認識し、(i)当該削除、配信停止等の配信サービスを提供する者の行為について弊社が一切の責任を負わないこと、(ii)この場合でも、対価は減額されず、弊社は既に受領した対価を返還する義務を負うものではないことを確認します。
第14条(知的財産権等)
1.本件成果物の知的財産権は、弊社又はインフルエンサーに帰属するものとします。
2.クライアントは、本件成果物について、事前に弊社と合意された用途に限り利用することができるものとする。クライアントは、本項に定める以外の方法で当該本件成果物を利用してはならないものとします。
3.本サービス並びに本サービスに関連してクライアントに提供されるシステム、API、SDK、ソフトウェア及びその他一切の情報(有形・無形を問いません)に関する知的財産権及びノウハウ等の一切の権利は、弊社又は弊社に許諾を与えた第三者に帰属するものとします。
第15条(二次利用)
1.クライアントが、本件成果物、又は本件成果物のリンク先URL若しくは動画素材を二次利用する(WEBサイト、店頭販促ツール、各種SNS、各種広告、イベントでの利用等その他一切の利用を含む)場合、二次利用として許諾する内容、範囲、期間、対価その他二次利用に関する一切について、クライアント、弊社及びインフルエンサーとの間で、事前に協議の上、決定するものとします。
2.クライアントは、二次利用開始前に、当該二次利用予定のものについて、インフルエンサーのクリエイティブチェックを受けなければならないものとし、インフルエンサーの許諾をもって、二次利用を行うことができるものとします。
第16条(直接取引の禁止)
1.クライアントは、弊社の書面による事前の承諾を得た場合を除き、本サービスを利用せずにインフルエンサーとの間で一切の取引を行ってはならないものとします。
2.クライアントが前項の規定に違反した場合、クライアントは、弊社に対し、クライアントが前項の取引に基づきインフルエンサーに支払った対価の3倍の額か、クライアントによる本サービスの利用期間中に弊社がインフルエンサーに支払った対価の合計額のいずれか高い方の金額を支払う義務を負うものとします。本項の規定は、かかる違約金の額を超える損害についての、弊社からクライアントに対する損害賠償請求を妨げるものではないものとします。
第17条(広報)
弊社は、クライアントから本サービスを通じて本件業務を受託したことのある事実及び受託する予定がある旨を広告宣伝、販売、広報その他の活動に利用することができるものとします。
第18条(損害賠償)
弊社が、本規約又はサービス利用契約に違反してクライアントに損害を及ぼした場合には、弊社はその損害を賠償する責任を負うものとします。但し、本規約及びサービス利用契約に関する弊社の賠償責任(本条に定めるものを含みますがこれに限られません)は、直接かつ通常の損害に限り、逸失利益、事業機会の喪失等の間接的な損害は含まないものとし、また、弊社の賠償責任は、損害賠償の事由が発生した時点から遡って過去3ヶ月間にクライアントとの間で成立したサービス利用契約に基づきクライアントから現実に受領した対価の総額を上限とします。
第19条(不可抗力)
クライアント及び弊社は、自らの合理的な支配の及ばない状況(火事、停電、ハッキング、コンピューターウィルスの侵入、地震、洪水、戦争、疫病、通商停止、ストライキ、暴動、物資及び輸送施設の確保不能、政府当局による介入、又は内外法令の制定若しくは改廃を含みますがこれらに限定されません)により本規約又はサービス利用契約上の義務(支払期限にある金銭債務は除きます)の履行が遅延した場合、その状態が継続する期間中相手方に対し債務不履行責任を負わないものとします。
第20条(有効期間)
1.クライアントによる本サービスの登録は、第3条第4項に基づく登録が完了した日に効力を生じ、第20条第1項に基づき登録を抹消し、又は第22条第1項に基づき登録が取り消された日まで、クライアントと弊社との間で有効に存続するものとします。
2.本サービスの登録がいかなる事由により終了した場合でも、サービス利用契約(解除された場合を除きます)は、サービス利用契約で定める有効期間中有効に存続するものとし、本規約の定めは当該サービス利用契約に関する限りにおいて、その効力を有するものとします。
第21条(クライアント登録の抹消)
1.クライアントは、弊社所定の手続を行うことにより、クライアントとしての登録を抹消することができます。
2.クライアントとしての登録の抹消にあたり、クライアントが弊社に対して負っている債務がある場合、クライアントは、当該債務の一切について当然に期限の利益を失い、直ちに弊社に対して全ての債務の支払を行わなければならないものとします。
第22条(本サービスの廃止)
1.弊社は、本サービスの全部又は一部を廃止する場合があります。この場合、弊社は、その内容及び廃止日をあらかじめ本サービス上での掲載その他弊社が適当と判断する方法をもって、クライアントに通知又は周知するものとします。但し、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
2.弊社は、前項に基づき本サービスを廃止したことにより、クライアントその他の第三者に生じた損害について、その責任を負わないものとします。
第23条(登録取消、解除)
1.弊社は、クライアントに次の各号に掲げる事由の一つが生じたときには、事前に通知又は催告することなく、直ちにクライアントとしての登録を取り消すことができ、また、サービス利用契約の全部又は一部を解除することができます。
(1)本規約又はサービス利用契約に違反し、その是正を求める通知を受領後15日以内に当該違反を是正しないとき
(2)支払停止若しくは支払不能となり、又は破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始その他これらに類する手続開始の申立てがあったとき
(3)振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなったとき、又は手形交換所の取引停止処分その他これに類する措置を受けたとき
(4)仮差押え若しくは仮処分の命令を受け、その効力が15日以上継続した場合、又は差押え若しくは競売の申立てを受けたとき
(5)公租公課の滞納処分を受けたとき
(6)解散したとき(合併による場合を除きます)、清算開始となったとき、又は合併、会社分割、若しくは重大な事業の譲渡を決議したとき
(7)監督官庁から営業停止又は営業免許若しくは営業登録の取消等の処分を受けたとき
(8)資産、信用状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき
(9)その他、前各号に準じる事由が生じたとき
2.前項による登録の取り消し及び本規約又はサービス利用契約の全部又は一部の解除は将来に向かって効力を有するものとし、取消又は解除がなされた場合でも、弊社は取消又は解除時点において遂行済みの本件業務に対応する対価をクライアントに請求することができるものとします。また、弊社は理由の如何を問わず解除の時点において受領済みの対価を返還する義務を負わないものとします。
3.クライアントに第1項各号に掲げる事由の一つが発生した場合、クライアントの弊社に対する債務は当然に期限の利益を失い、クライアントは全ての債務を弊社に弁済しなければならないものとします。
第24条(秘密保持)
1.本規約において「秘密情報」とは、本規約又はサービス利用契約に関連して、一方当事者が、相手方より提供若しくは開示されたか又は知り得た、相手方の技術、営業、業務、財務、組織、その他の事項に関する全ての情報のうち、相手方から秘密情報である旨を明示したものを意味するものとします。なお、口頭により秘密情報を開示する場合には、当該開示の日から15日以内に、その内容を秘密情報である旨を明示した書面で通知するものとします。但し、①相手方から提供若しくは開示がなされたとき又は知得したときに、既に一般に公知となっていた、又は既に知得していたもの、②相手方から提供若しくは開示がなされた後又は知得した後、自己の責に帰せざる事由により刊行その他の事情により公知となったもの、③提供又は開示の権限のある第三者から秘密保持義務を負わされることなく適法に取得したもの、④秘密情報によることなく単独で開発したものについては、秘密情報から除外するものとします。
2.両当事者は、秘密情報を本サービスの利用及び提供の目的のみに利用するとともに、相手方の書面による事前の承諾がある場合又は弁護士、公認会計士、税理士その他守秘義務を負う専門家へ提供若しくは開示する場合を除き、第三者に相手方の秘密情報を提供、開示又は漏洩してはならないものとします。
3.前項の規定にかかわらず、両当事者は、法律、裁判所又は政府機関の命令、要求又は要請に基づき、相手方の秘密情報を開示することができます。但し、当該命令、要求又は要請があった場合、速やかにその旨を相手方に通知しなければならないものとします。
第25条(個人情報等の取扱い)
1.弊社は、本規約のほか、プライバシーポリシー(https://corp.bitstar.tokyo/privacy/)に従って個人情報等を取り扱います。
2.クライアントは、本サービスの登録及び利用の前に、前項に規定するプライバシーポリシーを必ず確認し、その内容に同意した上で、本サービスを利用するものとします。
第26条(反社会勢力の排除)
1.クライアントは、弊社に対し、自ら及び自らの役員(取締役、執行役、執行役員、監査役又はこれらに準ずる者をいう。)が、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、その他暴力、威力又は詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団又は個人を意味する。以下同じ。)であること
(2)反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
(3)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
(4)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
(5)自ら又は第三者を利用して、相手方又は相手方の関係者に対し、詐術、暴力的行為又は脅迫的言辞を用いること
2.クライアントが前項各号のいずれかに反する行為をした場合、弊社は、何らの催告を要さずに、クライアントに対し、書面で通知することにより、直ちにクライアントの登録を取り消し、又はサービス利用契約の全部若しくは一部を解除することができるものとします。
3.前項の解除がなされた場合、クライアントは、当該解除により自己の被った損害について、弊社に一切請求を行うことはできないものとします。
4.第2項の解除がなされた場合、クライアントは、弊社が当該解除により被った損害を賠償しなければならないものとします。
第27条(本規約の変更)
1.弊社は、以下の各号のいずれかに該当する場合に、本規約を随時変更することがあり、この場合、クライアントの本サービスの利用条件の内容は、変更後の利用規約に従うものとします。
(1)本規約の変更が、クライアントの一般の利益に適合するとき
(2)本規約の変更が、本契約の目的に反するものではなく、かつ変更の必要性、変更後の内容の相当性及び合理性があるとき
2.弊社は、前項の変更を行う場合は、5日の予告期間をおいて、変更後の利用規約の内容及び変更の効力発生日を利用者に通知又は公表するものとし、当該予告期間の満了日の経過をもって本規約の変更の効果が生じるものとします。
第28条(権利義務の譲渡等禁止)
1.クライアントは、弊社の書面による事前の同意なくして、本規約若しくはサービス利用契約上の地位又は本規約若しくはサービス利用規約に基づく権利若しくは義務につき、第三者に対する譲渡、担保設定、その他の処分をしてはならないものとします。
2.弊社は、本サービスにかかる事業を他社に譲渡した場合、当該事業譲渡に伴い本規約及びサービス利用契約上の地位、本規約及びサービス利用規約に基づく権利、義務、並びにクライアントの登録情報その他の顧客情報を、当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとします。クライアントは、かかる譲渡につき本項においてあらかじめ同意したものとします。なお、本項に定める事業譲渡には、会社分割その他事業の移転を伴うあらゆる場合を含むものとします。
第29条(完全合意)
本規約は、本規約に含まれる事項に関するクライアントと弊社との完全な合意を構成し、口頭又は書面によるとを問わず、本規約に含まれる事項に関するクライアントと弊社との事前の合意、表明及び了解に優先します。
第30条(分離可能性)
本規約又はサービス利用契約のいずれかの条項又はその一部が無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約又はサービス利用契約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有し、両当事者は、当該無効若しくは執行不能の条項又は部分を適法とし、執行力を持たせるために必要な範囲で修正し、当該無効若しくは執行不能な条項又は部分の趣旨並びに法律的及び経済的に同等の効果を確保できるように努めるものとします。
第31条(存続規定)
第6条第4項、第7条第3項、第10条から第12条まで、第13条第1項、第14条から第18条まで、第19条第2項、第22条第2項及び第3項、第23条、第24条、第25条第3項及び第4項並びに第27条から第32条までの規定及びその性質上当然に存続すると解される条項は、本契約終了後も有効に存続するものとします。但し、第23条については、本契約終了後3年間に限り存続するものとします。
第32条(準拠法及び管轄裁判所)
本規約及びサービス利用契約の準拠法は日本法とし、本規約及びサービス利用契約に起因し又は関連して生じた一切の紛争については、その訴額に応じて東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第33条(協議事項)
本規約及びサービス利用契約に定めのない事項又は本規約の解釈に疑義が生じた場合については、法令の規定及び慣習に従うほか、両当事者誠意をもって協議解決を図るものとします。
第34条(その他)
クライアントは、弊社から要請がある場合には、弊社が指定する公的機関により発行された書面(履歴事項全部証明書その他それに類する書面)を弊社に対して提出しなければならないものとします。
第35条(補足条項)
Google LLC又はその関連会社若しくはその他会社が提供する次の利用規約に同意することとします。
YouTube利用規約 https://www.youtube.com/t/terms
TikTokサービス規約 https://www.tiktok.com/legal/terms-of-use?lang=ja
Twitterサービス利用規約 https://twitter.com/ja/tos
Instagram利用規約 https://ja-jp.facebook.com/help/instagram/478745558852511
afb利用規約 https://www.afi-b.com/general/partner/terms
以上
【2024年11月29日 制定】
BitStar アドベリフィケーションポリシー
株式会社BitStar(以下弊社)は、デジタル広告市場の健全性維持のため、下記のブランドセーフティと無効トラフィック対策に関する方針を定めています。
〇ブランドセーフティについて
弊社は、ブランドセーフティの対策のある事業者との取引を基本とし、以下の8項目に該当する不適切サイト等への広告掲載リスクの低減と、それらサイト等への広告費流出防止に努めています。
①犯罪を肯定したり、美化するなどして犯罪を助⻑しているもの
②売春や児童ポルノなどの猥褻行為や違法な性表現に関するもの
③⽣命の死や暴⼒表現などの醜悪、残虐な表現で不快感を与えるもの
④詐欺行為や悪徳商法などの消費者を騙すもの
⑤ヘイトスピーチなどの差別や⼈権侵害をしているもの
⑥偽ブランド品の販売や海賊版サイトなどの商標権や著作権を侵害するもの
⑦危険ドラッグなどの違法薬物の販売やそれらを肯定するもの
⑧その他違法、不当な内容または社会通念上好ましくない内容が含まれているもの
※CODAリストを活用し、不適切サイトを管理しております。
〇無効トラフィック対策について
弊社は、無効トラフィック対策のある事業者との取引を基本とすることで、以下の2項目に該当する広告配信における無効なトラフィックの排除と、取引の信頼性の確保に努めています。
①GIVT(General Invalid Traffic):
クローラーやブラウザーのプリフェッチ機能、パブリッシャーのパフォーマンス測定のためのツールなど、ビジネスをサポートするために発⽣しているトラフィック
②SIVT(Sophisticated Invalid Traffic):
詐欺行為を目的とした悪意あるトラフィック
【2023年11月1日 制定】